特定調停にかかる費用と必要書類(個人の場合)

特定調停の費用や必要書類

特定調停にかかる費用

任意整理と異なり、裁判所に間に入ってもらい自分で貸金業者に減額交渉する特定調停。自分で手続きできるので司法書士や弁護士に依頼するよりも費用を抑えられます。

特定調停を行うための費用は、基本的に収入印紙代郵便切手代です。

特定調停にかかる収入印紙代

特定調停をするには、裁判所に申立書というもの提出して行います。この申立書に収入印紙を貼ります。

収入印紙代は、1社(人)あたり、500円。

(例:貸金業者3社からお金を借りていて、この3社について特定調停を行ないたいのであれば、3社×500円=1500円の収入印紙が必要)

特定調停にかかる郵便切手代

収入印紙の他に、郵便切手代として1社(人)あたり430円が必要となります。

この切手は、裁判所が郵便物を送るときに使い、足りなくなったら追加で納付するよう言われます。逆に、切手があまった場合は、特定調停の手続きが終わった後にすべて返してもらえます。

例:貸金業者3社の特定調停をする場合

・収入印紙が3社×500円
・郵便切手430×3社
=収入印紙1500円+郵便切手1290円=約2790円

司法書士や弁護士に依頼した場合の報酬

特定調停手続きを弁護士や司法書士に依頼すると、上記の費用の他に弁護士や司法書士の報酬がかかります。これは各事務所によって異なります。

一般的には、弁護士であれば11万円~33万円、司法書士であれば5万5000円~22万円程度かかります。

特定調停は、裁判所の調停員や書記官に質問しながら自分で進められる手続きだから、依頼するのはお金がもったいない気がするわ!

特定調停に必要な書類

1.申立書(裁判所のホームページや裁判所にある)

2.印鑑(認印でOK)

3.印紙代(1社につき約500円)

4.郵便切手(1社につき430円)

5.関係権利者一覧表(裁判所のホームページや裁判所にある)

6.財産の状況や特定債務者であることを明らかにする資料(裁判所のホームページや裁判所にある)

●貸金業者との契約書(持っていれば)

●返済をしたときの領収書(持っていれば)

が、基本的に必要な書類です。申立書については貸金業者の数×2部ずつ必要となります。

ただし、必要書類は各裁判所によって違いますので、必ず申し立てに行く前に、裁判所に電話をかけて、確認してください。

東京簡易裁判所の必要書類がダウンロードできます

債権者(貸金業者)の中に管轄が東京の会社がある場合、東京簡易裁判所に申し立てることができます。

※他の都道府県の債権者がいる場合も1か所でまとめて手続きできる

東京簡易裁判所で配布している特定調停の必要書類をダウンロードすることができます(ファイルはPDFです)。

1.特定調停の申立書

特定調停の申立書の記入例

5.特定債権者の資料等

特定債権者の資料等の記入例

6.関係権利者一覧表

関係権利者一覧表の記入例

引用:裁判所|特定調停申立てQ&A

【関連記事】特定調停とは?デメリットや流れ、費用を日本一わかりやすく解説

 

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