武富士裁判の結果|最終弁済額は0.9%。今後、過払い金は戻らず
記事の最終更新日:2023年02月06日
カテゴリ:借金解決ニュース
2016年6月に最終弁済(2012年に行われた弁済に続き2回目)の決定があり、過払い金の返還は約1%(0.9368%)のみで、今後の弁済は一切ないとのことです。これ以降、武富士からの過払い返還はありません。
も く じ
武富士倒産の原因=過払い金

消費者金融の武富士は、平成22年(2010年)9月に倒産しました。
業界トップと呼ばれ、激しく踊るダンサーのCMなどで多くの人々の印象に残る”大企業”武富士の倒産は、みなさんの記憶に新しいと思います。
過払い金とは、借金をした人が(カード会社や消費者金融などの)貸金業者に払いすぎた利息のことです。
かつて貸金業者がお金を貸す金利は「利息制限法」という法律で定められていましたが、多くの貸金業者が「出資法」という別の法律が定める、より高い利息を採用し、民法上違法な金利を取っていました。
しかし近年、法律が変わり、最高裁判所が「貸金業者が利息を取り過ぎていたこと」「取られ過ぎた利息。つまり、過払い金を返還手続きで取り戻せること」を認めました。

武富士でお金を借りたことのある人が、毎月1万人前後過払い金を取り戻そうと武富士に殺到し、対応に追われた武富士は資金繰りに苦しみ、経営破たんしてしまいます。
※武富士だけでなく、アイフル・プロミス・レイクなどの大手消費者金融や、セゾンカードやエポスカードなどのクレジットカードのキャッシングでも高い利息を取っていたため、新聞や雑誌などの多くのメディアで紹介され「過払い金返還請求ブーム」が起きたほどです
倒産直後は、3.3%しか過払い金が返ってこなくなった
倒産した武富士は、利用者への過払い金返済額の大幅な削減や、過払い請求の打ち止めを行いました。
例えば、2014年に行われた、ある司法書士事務所の調査では
1人あたり「平均74万円の過払い金」が発生していたそうですが
74万円発生していても、2万4千円程度しか取り戻すことができなくなり、武富士が設けた期間内に複数の手続きをしないと、いくら過払い金が発生していようが、1円も返ってこなくなってしまったのです。
武富士裁判が日本全国で起きる

過払い金が返ってこないことを認めない利用者(約2800人)が日本各地で、武富士の創業者家族に対し、損害賠償を求める裁判を起こしています。
総額なんと64億円!
今まで、全国19の地方裁判所や支部で裁判が行われてきましたが、利用者側が勝訴したこと(=過払い金の返還が認められること)は、一度もありませんでした。
2015年5月、創業者次男に”一部賠償責任”が認められる
武富士の裁判は、倒産直後から起こり5年近く行われていましたが、2015年5月8日の大阪地方裁判所で、創業者家族の武井 健晃氏に賠償責任が認められ、裁判長が、訴えを行った5人に327万円を支払うよう命じました。
武井 健晃氏側の弁護士は「判決は不当。ただちに控訴する」と訴えていますが、この判決は、今後の武富士への過払い請求に大きく影響します。
2016年1月、大阪高裁で”一部賠償責任”を求めた請求が棄却される
2016年1月、大阪高等裁判所は「健晃氏へ賠償責任を求める」裁判決を取り消し、請求を棄却しました。
2015年5月の地裁では「顧客に債務残高が変動する可能性があると説明すべきだった」と判断されていましたが、高裁では「告知義務はない」と判断されています。
ただいま係争中(裁判で争っている最中)につき損害賠償請求ができるようになるかは不明ですが、裁判の最新情報が入り次第、当サイト(シャッキン博士と学ぶ借金解決法)でご紹介します。
2016年6月に第二回弁済。最終弁済率は0.9368%
2016年6月20日、旧:武富士(現在のTFK株式会社)の公式サイトに「最終(第2回)のお知らせ」というPDFファイル(書面)がアップロードされました。
書面には下記のような内容が書かれていました。
・更生会社の資産の回収や換価(=差し押さえた財産を金銭に換える)が終了
・最終弁済が行われることや更生債権の総額
・これから行われる2回目の弁済が最後で、今後は弁済を行わない
・更生債権者が90万人に及ぶので、個別の質問には答えられない
【重要】債権届出書を提出して1度目の弁済を受けた方には、2回目の弁済が行われます
司法書士や弁護士に武富士の過払い請求を依頼していた場合は、すでに事務所宛てに入金されています。
まだ連絡がきてないという方は、自ら連絡を取るようにしてください。


債権提出書を出して第1回目の弁済を受けている方には、最終弁済のお知らせというハガキが届いているはずです(7月中)。
このハガキには、弁済金の振込金額と振込口座が書かれています。
※弁済金の受領口座を指定していない場合は、弁済受領口座指定の封筒が届くそうです
受領口座を指定している方には「TFKカンザイニンオバタエイイチ」名義で、2016年9月ごろに。指定できていない人にも11月中旬ごろには弁済を行う予定だそうです。
個別の質問には受け付けていないそうですが、武富士(TFK株式会社)のホームページにQ&Aが掲載されています。
武富士の最終弁済に納得できない場合
もう武富士に過払い請求を起こすことはできませんが、第2回弁済の0.9%にどうしても納得がいかない場合は武井 健晃 氏に損害賠償請求を行うことになります。
※2017年5月8日現在も係争中(裁判で争っている最中)
しかし、司法書士事務所や弁護士事務所に依頼すると断られてしまうケースが多いそうです。

そもそも時効の援用をしていなければ、武富士への過払い請求権はすでに時効を過ぎているんだ。
【関連記事】過払い金の時効援用とは?消滅時効を防いで期限を伸ばす方法
2016年11月以降で、武富士からの第2回弁済がない場合
第2回弁済が行われたのは2016年8月~11月の間で、振り込みの名義人は「TFKカンザイニンオオバタエイイチ」でした。
武富士への弁済があるのに、何らかの理由でこの間に振り込まれなかった人は、武富士が払えなかった弁済金を法務局に供託(お金を預け)していた可能性があります。
※供託扱いになる理由:振込先の口座を指定していなかった、指定した口座が使用できなかった、弁済に必要な書類が送付できていなかった
供託通知(「更生債権供託のご通知」と書かれた)はがきが(2016年12月~2017年1月の間に)届いていないか確認してください。
供託通知の内容に従い、法務局で手続きを行えば、弁済金の支払いを受けることができるかもしれません。
【参考サイト】TFK株式会社「第2回(最終)弁済がご確認できない方へ」
武富士以外で過払い金の心当たりがある人は、今すぐチェック
過払い金の時効は、取引終了から10年。
10年を過ぎると、1円も戻ってこなくなります。
2010年までに、消費者金融やクレジットカードのキャッシングでお金を借りたことのある方、武富士以外にも過払い金の心当たりがあるという方は、今すぐご相談ください。

期限内に手続きをすれば、誰にも知られることなく、ブラックリストにも載らずに過払い金を取り戻すことができます。
過去の契約書やカードが手元になくても、ご相談は可能です。少しでも気になる方は、ぜひ当サイトおすすめの司法書士事務所で、無料相談してみてくださいね。
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