連帯保証人制度は廃止されないけど、2020年4月~大きく変わった

2020年4月から個人の保証人のルールが大きく変わる!

2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行(適用)されました。

この法改正には、個人が保証人になった場合の新しいルールが定められており「主債務者(お金を借りた本人)に破産され、保証人が自己破産しなければならない、多額の借金を背負う」という悲劇が減ることが期待されます。

大きく変わったポイントを4つご紹介します。

※下記の変更は「保証人」にも「連帯保証人」にも適用されます

保証人と連帯保証人の違い

1.上限額(極度額)を定めていない個人の根保証契約は無効

(会社など法人は含まない)個人が、保証人になる根保証契約について。

根保証契約とは:保証人になった時点では実際どれだけの債務が発生するかわからないケースなど「不特定の債務」を保証する契約
根保証契約には、たとえば「上京した息子がアパートを借りるのに、大家さんに払う賃料などを実家の親がまとめて保証する」パターンや

「認知症になった親を介護施設に入居させるとき、入居費用や施設で起きる事故の賠償金を子がまとめて保障する」パターンなどがあった。

変更点:保証人が支払いの責任を負う金額の上限=極度額(きょくどがく)を定めなければ、保証契約が無効になる。

極度額(上限額)とは:その時点で借りられる最高額のこと。カードローンなどは限度額より高く設定されているケースが多い

極度額は保証する人・される人の間で、書面などで合意して定める必要があり「○○円」とハッキリ定めなければ無効になる。

2、特別な事情による保証の終了

個人が保証人になる根保証契約の場合。

保証人が破産した場合、主債務者または保証人が亡くなった際などは、その後に発生する主債務は保証の対象外になる。

これは大きな変化ね!

3、個人が事業用の融資の保証人になる場合、公証人による保証意思の確認手続きが必要に

会社や個人事業主が事業目的で融資を受ける際、事業に関係ない親戚や友人が安易に保証人になってしまい、多額の債務を背負う(自己破産する)ケースが多い。

そこで個人が事業用の融資の保証人になる場合、公証人による保証意思の確認手続が必要になる。

※公証人は、裁判官や検事、法務事務官などを長く務めて、法務大臣から任命した人。全国に500人程度いる。公証役場は全国に300か所ある

保証意思確認手続きは、公証役場で行い、手数料は1万1000円程度を予定している。公正証書の作成自体は、2020年3月1日から可能。

これから個人が事業用融資の保証人になる場合は

①公証役場で、保証意思決定の手続きを行う
②公証人から、保証意思を有しているのか確認される
③公正証書(保証意思宣明公正証書)が作成される

という手順を踏むことになる。

保証意思確認が不要なケース

・主契約者が個人の場合:主債務者の共同事業者、主債務者の事業に従事している配偶者

 

・主債務者が法人の場合:その法人の理事や取締役、執行役や議決権の過半数を持つ株主

4.保証人になることを依頼する場合、財務情報などの情報提供が必要になる

事業のための債務を主債務者が個人に依頼する場合、主債務者は、保証人に対して下記の情報を提供することが義務付けられる。

①主債務者の財産や収支の状況
②主債務者以外の債務の金額や、履行状況に関する情報

また、主債務者の委託を受けて保証人になる場合、保証人は債権者(お金を貸す側)に対して主債務の支払いの情報提供を求められる。

さらに、保証人が個人の場合「主債務者が期限の利益を喪失したこと」を債権者が知った時から2か月以内に、そのことを保証人に通知しなければならない。
期限の利益の喪失とは:お金を借りた人が支払いを遅滞したときなどに、一括払いの義務を負ってしまうこと。主債務者が期限の利益を喪失すると、遅延損害金の額が多く膨らむため、早く完済しないと保証人も多額の支払いを求められることになる

【参考記事】2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります|法務省

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※以下は、2015年8月3日までの情報です

連帯保証人制度は廃止されないけど、規定が厳しくなった!

2015年3月末日。日本政府は、債権分野に関する民法の改正案を閣議決定しました。

債権に関する規定は120年間そのままにされていましたが、今回の改正によって(民放全体で)200項目以上か見直される予定です。

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法務省HP 『民法の一部を改正する法律案(平成27年3月31日 国会提出)法律案要綱』を見ると、保証人になるには、公正証書を用意しなければならない(保証人が配偶者や会社の従業員の場合は例外)といった内容が書かれています。

また、個人保証の場合は、事前に限度額を定めなければならないという規定もできます。

施行まではまだ時間がかかりそうですが、この法改正により、無理やり保証人にならされる方や保証人になってしまったがために自己破産を余儀なくされる方などが、少しでも減ることを祈っています。


(以下は2013年5月7日時点の情報を掲載しています)

いよいよ、120年前に作られた民法の大改正が行われようとしています。

多くの人がもがき苦しめられてきた「連帯保証人制度」にもメスが入り、今後は禁止される公算が高くなりそうです。

様々な問題を抱え、その度に論議されてきた連帯保証人制度ですが
中間試案では「経営者などを除き廃止の方向で検討」との内容が示されたと言います。

現在、銀行や貸金業者から融資を受けるには、第三者 (連帯保証人) による個人保証の約束が課せられます。

お金を借りた張本人じゃなくても同等の責任を負う義務が生じ、責任が果たせなかった場合には厳しい取り立てが始まります。

また、差し押さえの覚悟も必要となりので、まさに連帯保証人としての「役割」と「怖さ」を味わう一瞬です。


連帯保証人とは?

連帯保証人は、お借り入れをしている人と運命共同体 (同じ扱い) の道を辿る人のことを指します。

お借り入れをした本人と連帯保証人とは全く同じ立場にあるため、本人が何らかの事情で支払い不能となったときに、支払い責任が問われます。

ちなみに、破産申し立てを望む10人に1人が、借金の保証人や連帯保証人を頼まれ引き受けた人たちと言われています。連帯保証人を頼まれた際は、引き受けるかどうか十分に検討してから判断する必要があります。



連帯保証人制度がなくなるとどうなる?

連帯保証人制度は廃止されないけど、2020年からルールが大きく変わる

民法改正により連帯保証人制度が取り払われると、返済が滞った時には金融業者側が全面的に被害を被る形になります。

では、何を信用して融資をすればいいかと言うと、結局は借り手の「資力・財力」つまり、財源が乏しく返済能力がないところにはどんなに拝み倒されても融資する気はサラサラないというのが金融業者の一致した答えです。

特に、若い人の起業家への夢が意気盛んな昨今、連帯保証人制度の廃止で銀行からの融資が受けられないと、せっかく芽生えた有望な芽が夢半ばでしぼんでしまうことになりかねません。

貸し渋りが起きるとどうなる?

若い起業家には、当然、資財もなければ投げ打つ担保もないはず。
あるのは唯一、持ち前の若さとゼロからでもスタートしようという怖さ知らずの意気込みだけです。

この改正が本当に施行されると、ベンチャー企業や若い起業家・中小企業にも影響は及び、金融機関の貸し渋りに涙する事もあるかもしれません。

仮に融資が受けられたとしても借りる額などは制限されるでしょうし
「預貯金の範囲内」といった厳しい条件がつく可能性もあります。

確かに、多くの人々が苦しみ、人生を狂わされてきた「連帯保証人」という制度自体がなくなれば、返済のやり繰りに失敗して追い詰められたあげくに「自殺」なんていう悲惨な人生を歩まないでも済むかもしれません。

連帯保証人が返済できなくなり、自己破産するというケースも少なくありませんから、そういった人々がいなくなるというのは、良いことでしょう。

しかし、その裏では貸し渋りにあったがために身動きが取れなくなり、悲しい結末を迎える人が出てこないとも限りません。

当サイト(シャッキン博士と学ぶ借金解決法)では連帯保証人制度がどうなるのか、新しい情報が入り次第記事を更新していきます。

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