モラトリアム法(中小企業円滑化法)とは?新型コロナの影響で復活?

新型コロナウイルスの自粛の影響で、家賃の支払いに窮してる飲食店がたくさんあるんだって。テイクアウト営業をしてるお店も増えたけど、大変みたい……

家賃支払いモラトリアム法をつくった方がいい」って言ってる人がいたんだけど、モラトリアム法って、なに?

「モラトリアム=猶予」という意味。

リーマン・ショック後の2009年、民主党政権が銀行に対し、借金の返済や住宅ローンの支払いを猶予するよう求めたのが「モラトリアム法(中小企業金融円滑化法)」なんだ。

モラトリアム法は、当時返済に悩む多くの人を助けたけど、猶予してもらった後に債務超過(負債総額が資産総額を上回る状態)を解消できず、経営破たんしてしまった企業も多い……

モラトリアム法(中小企業円滑化法)とは?

モラトリアム法とは「中小企業円滑化法」と呼ばれる法案のことです。
2009年の12月に、リーマン・ショックを受けた中小企業や個人が、金融機関からの借金を返済しやすくすることを目的に、2年間の期限付きでつくられました。

「中小企業~」と聞くと、一般の方には関係のないものと思われがちですが、この法案の中には「住宅ローン」の規定があります。

住宅ローンを組んだ方の生活の安定のためにも、国が猶予(モラトリアム)を与えたのです。

モラトリアム法の期限は2011年まででしたが、中小企業の厳しい経営状態は続き、2度の延長を重ねて2013年3月末で終了しました。

また、猶予期間が終わって倒産してしまう企業も数多くありました。

モラトリアム法で救済された後に倒産した企業は17年に480社、負債総額は約3600億円に上った。倒産数は16年比で16%増、負債総額は40%も増えた。上場する地銀80社・グループは18年4~9月期の不良債権処理損が1728億円になった。モラトリアム法倒産の影響で、8年ぶりの高水準に増えた。

モラトリアム法は企業の連鎖倒産を防ぐ緊急措置だった。返済猶予で時間を稼いだ企業が息を吹き返せば地域経済の回復につながるはずだった。だが、銀行も企業も再建計画をよく吟味せずに、時間だけが過ぎた。

出典:2019年1月15日 日本経済新聞「地銀にモラトリアム法の影 返済猶予した企業が破綻」

 

「家賃支払いモラトリアム法」の策定なるか?

2020年4月21日、元衆議院議員の松田公太さんや外食産業の経営者たちが会見を行い、新型コロナウイルスの影響で営業自粛をしたり、収入が減ったりしている人に対して、家賃支払いの免除や猶予を行う「家賃支払いモラトリアム法」の策定を国に求めると発表しました。

松田公太さんは、タリーズコーヒーの創業者でもあるんだよね!

下記のサイトに「家賃支払いモラトリアム法」が必要な理由や外食産業の現場の声があげられているよ。

【参考サイト】アゴラ「1社でも多く生き残るため【家賃支払いモラトリアム法】を!松田公太」

「コロナ・ショックの影響は、リーマン・ショック以上」という声もある。

飲食店や家賃だけではなく、住宅ローンの支払いや中小企業の借り入れについても、以前のモラトリアム法のようなしくみができるかもしれない。

※ただし、1年近く経った現在(2021年4月7日)時点で「家賃支払いモラトリアム法」に関する続報は出ていません

新型コロナの影響で、住宅ローンの返済が厳しい人へ

『フラット35』を提供する住宅金融支援機構は、新型コロナウイルスの影響で、収入減の世帯向けに、支払条件を緩和する支援策を打ち出しています。

返済特例の条件を満たせば、月の返済額を減らして返済期間を延長してもらったり、一定期間の返済額を軽減してもらったり、ボーナス返済を取りやめることが可能になるそうです。

条件や支援策については、公式サイトの資料をご覧ください。

【参考サイト】今般の新型コロナウイルス感染症の影響によりご返済が困難になっているお客さまへ|住宅金融支援機構(pdf注意)

住宅金融支援機構には、コロナがらみの相談が急増していて、3月は約200件、4月は約1200件の問い合わせがあったそう。

金融庁も、各金融機関に「住宅ローンを含む個人向け融資の条件変更には、柔軟に応じてあげて」って要請してるから

返済に困った人は、まず金融機関に相談してみて!

※家賃支払いモラトリアム法や、新しいモラトリアム法について続報があり次第、当サイトで追記します

※以下は、2017年3月時点の情報です

特定調停スキームの誕生【2017年3月17日更新】

モラトリアム法の終了後、新たに生まれたのが特定調停スキームです。

特定調停スキームとは、中小企業が債務超過などで廃業の危機を迎えた際、弁護士と協力して再生計画をつくり、裁判所を通して金融機関と交渉して、返済条件を変更したり借金を減額・免除してもらいながら、事業を再建するしくみです。

期限こそ切れたものの、金融庁は金融機関に「中小企業に対して円滑に資金提供したり、貸し付け条件を柔軟にしてあげなさいね」って要請を出しているみたい。

金融庁では平成20年4月より『金融円滑化ホットライン』という相談窓口を開設しています。こちらから銀行や信用金庫、信用組合の融資に関する問題を電話で相談できるそうです。

※以下は、2013年5月20日時点の情報です

モラトリアム法終了から2ヵ月経った今

平成21年12月4日に施行された中小企業金融円滑化法が、とうとうこの3月末に期限切れを迎えました。別名「モラトリアム法」とも言われ、銀行などにローン返済の猶予を促す法律として中小企業の強い味方でしたが、個人向け住宅ローンも対象になっていたことはあまり知られてなかったようです。

2年間の時限立法でしたが、延ばしに延ばされた結果迎えた打ち止めです。

その間、リストラにあったり会社の倒産などで切り詰めた生活を送る人の中には返済が滞り、自宅を差し押さえられてしまったケースもあるかと思いますが、その時にこの法律をもっと理解していれば……と後悔している人もいることでしょう。

自宅差し押さえの現状はいかばかりか?

気になり比較してみたところ、東京23区だけの変化を見ても「中小企業金融円滑化法」終了直後 (4月) と前年度の同月比では1割ほどの増加が見られました。
件数で言えば、約200件もの世帯が自宅を差し押さえられたと言います。

しかしこの中小企業金融円滑化法による返済猶予措置のお陰で、自宅が競売にかけられずに済みホッと胸をなでおろした人が多くいます。

2009年の時には年間6万2000件ほどあった自宅の差し押さえが、この3年間で約1万6000件に減少、つまり、家を失わずに済んだ方が約5万世帯にも上り、この恩恵に感謝しているという訳です。 

だがこの法律はあくまでも期限付きのもの、よってそれが失効した今、複雑な思いで成り行きを見守っている人たちがいます。

ジワリジワリと忍び寄るローン金利上昇への不安、特に変動金利でローンを組んでいる人たちにとっては今までの生活苦に加え、前述の5万世帯の方たちの中にも破産の恐れが出てきたのです。

もし住宅ローンが滞ったとしたら

取り急ぎ「未納のお知らせ」が届きます。そのまま2ヶ月間ほど滞納すると今度は督促状が届きます。その頃になると保証会社があなたに取って代わり金融機関にローンを払い始め、それと同時に肩代わりしている金額を請求してきます。

その間にも引っ切り無しに督促状が舞い込み、気の休まる時はありません。
その後も4ヶ月~6ヶ月間ほどの滞納が続くと、保証会社があなたのローンを全額肩代わりすることになります。

そして結局は自宅を処分(任意売却もしくは競売)するなどして返済資金を作り出すことになり、そこで初めて全てを失ったことに気づくのです。

政府の新たな企業支援政策がスタート

安倍晋三政権の第二次阿部内閣において提唱された経済政策「アベノミクス」
デフレ経済を克服するために、さまざまな政策を提唱されていますが、そのひとつが大規模な金融緩和措置を講ずるという金融政策です。

早くも4月に、企業再生を担ってきた官民出資ファンドの「企業再生支援機構」を改組し、「地域経済活性化支援機構」を立ち上げる予定です。

この支援機構は、直接、企業に対して再生支援を行うほか、地方銀行や信用金庫など、中小企業の再生を促すファンドにも投資予定。

独立行政法人の中小企業基盤整備機構によると、企業再生支援機構は、総額987億円を出資し、各ファンドは既に全国201社に投資完了。

この数字から予想すると、金融中小企業金融円滑化法の期限切れ後に支援が必要となる企業は5万~6万社にのぼる、と金融庁は推計を立てている。

期限切れを目前に控え、不安を感じている中小企業経営者も多いのではないでしょうか?

金融庁が行っている「中小企業等金融円滑化相談窓口」のご案内はこちらから

 

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