アディーレはなぜ業務停止になったのか?過払い請求や債務整理はどうなる?
記事の最終更新日:2021年05月07日
カテゴリ:借金解決ニュース
弁護士法人 アディーレ法律事務所に何が起きているのか?

※2017年12月11日、アディーレが業務を再開しました。この記事は当時書かれたものです
2017年10月11日(水)アディーレ法律事務所(以下、アディーレ)は、東京弁護士会から業務停止2か月の処分を受けました。
同時にアディーレの元代表弁護士である石丸幸人さんは3か月の業務停止処分を受けています。
※アディーレの業務停止期間:10月11日(水)~12月10日(日)
【10月19日】アディーレが依頼者向けに案内を出しました
弁護士会からの業務停止処分についてのお詫びと契約解除の状況に関してのご案内(アディーレ 公式サイト)
【12月12日】営業再開後、利用者向けの案内ページは見られない状態になっています
アディーレは依頼者の方向けに「委任契約解除のための書面」を送付したそうです。10月19日時点で書類が届いていない場合は、何らかの理由で届いていない可能性があるので、アディーレに連絡してください。
アディーレの電話番号:0120-316-742
も く じ

引用:http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171011/k10011175171000.html
東京弁護士会とは
1893年に設立され約8000人の弁護士を抱える日本最大の弁護士会(弁護士が構成員の団体)。アディーレも所属している。
弁護士の品位を保持するための指導や監督、弁護士の事務の改善進歩を図るための指導などを行う。また市民向けの法律相談なども行っている。
※各地の弁護士会は、日弁連(日本弁護士連合会)に登録している
業務停止を受けた翌日、アディーレがスポンサーをつとめる日本テレビの情報番組『スッキリ』では、番組内で放映されていたアディーレのCMがACに差し替えられ
「アディーレ法律事務所がお送りする、スッキリ天気予報」という掛け声ではじまる天気予報のコーナーはスポンサーなしで放映されました。
アディーレとアディーレに依頼していた人はどうなるのか?
アディーレは弁護士法人の中でも日本最大級の事務所で、過去に45万人もの相談実績があり、200人近くの弁護士を抱え、日本全国に80を超える拠点があります。
弁護士事務所が業務停止を受けると、期間中は全ての法律委任契約を解除しなければなりません。
アディーレに過払い金請求や債務整理を依頼している数万人は、突然サービスを受けられなくなってしまうのです。

「アディーレ法律事務所」(本店・東京)が景品表示法違反(有利誤認表示)の広告をしたとして2カ月の業務停止処分を受けた問題で、東京弁護士会が設けた臨時電話相談窓口への相談が、受け付けを始めた12日から13日までの2日間で、約2千件に上ったことがわかった。

受付時間は平日の9時から17時までだし……「つながらない」って人困ってる人が多いだろうね。

【10月23日】全国の弁護士会の「法律相談センター」でアディーレに関する相談が受けられます
【参考リンク】全国の弁護士会の法律相談センター 検索|日本弁護士連合会
【12月12日】アディーレの営業再開後、弁護士会でのアディーレ無料相談受付は終了しているようです
依頼者はただちに新しい(引き継いでくれる)弁護士や司法書士を探さなければならないため、多くの混乱が予想されます。

依頼者の方の不安や混乱は計り知れないよ。

アディーレに依頼・相談中だった人はどうすればいいのか?
アディーレに過払い金請求や債務整理を依頼していた方は、アディーレとの契約が切れてしまったため
①自分で対応する
②新たに他の弁護士や認定司法書士に委任する
②アディーレの弁護士に個人として委任し直す
上記の選択肢からひとつを選び、行動しなければなりません。
アディーレが何をしたのか? 何がいけなかったのか?

引用:http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171011/k10011175171000.html
アディーレは「今月限定で、過払い金返還請求の着手金が無料になる!」といった内容の広告を4年10か月も続けていました。

弁護士なのに法律違反しちゃうなんて……

どの事務所に依頼しようか迷っている人が、実際の取引条件よりも有利だと感じるように誘導してたのはよくないね。
事実と異なる広告を続けていたため、2016年2月に消費者庁が景品表示法違反で措置命令をくだしました。
これを受けて全国の弁護士会から懲戒請求の申し立てがあり、東京弁護士会が「アディーレが行っていた広告は、景品表示法違反だけでなく日弁連の規定にも抵触する」と判断し、業務停止命令をくだすことになりました。
業務停止を受けたアディーレのコメント
業務停止処分を受けたアディーレは、下記のようにコメントしています。
依頼者の皆さまに多大なご迷惑をおかけし深くおわび申し上げます。
もっとも、事務所の存亡にかかわる業務停止処分を受けることは、行為と処分の均衡を欠くものと考えています。
引用:NHK NEWS WEB「アディーレ法律事務所に東京弁護士会が業務停止処分」より
アディーレは日弁連に対し業務停止処分に関する審査を求めるそうです。
アディーレが日弁連に審査請求を申し立て
10月23日アディーレは日弁連に対して、処分取り消しを求める審査請求を申し立てました。
アディーレの主張をまとめると下記のようになります。
・今回の広告に「さしたる顧客誘引力があるとはいえず、依頼者が委任先を選択する意思をゆがめられることは想定しづらい
・景表法への配慮を欠いていた点はあるが、単純な過失
・改正景表法が定める課徴金相当額の約6億6500万円を公益財団法人に寄付した
・せいぜい戒告にとどめるべきで、業務停止2カ月の処分は著しく相当性を欠き、違法だ

懲戒が撤回されても依頼者との契約が元通りになるわけじゃないけど、今後どうなるか気になるね。
現在アディーレに依頼している方の疑問にこたえるQ&A
Q1.アディーレから書面が来ると伺いましたが、届いていません
Q2.アディーレに電話がつながりません
Q3.書面にアディーレから電話があるとの記載がありましたが、まだかかってきません
Q4.アディーレに支払った着手金はどうなりますか
Q5.委任関係が終了した後は、どうすればいいのですか
Q6.私が預けた資料や預り金はどうなりますか
Q7.このまま継続して、業務停止期間を待つことはできますか
Q8.アディーレに訴訟手続を依頼していたのですが、どうなったのでしょうか
Q9.既に合意して、支払いを待つのみだったのですがどうすればよいのでしょうか
Q10.時効が心配ですが、どうすればよいですか
Q11.辞任により、債権者から再度請求がこないか心配です。どうすればよいですか
Q12.任意整理をお願いし、和解が成立した後は毎月アディーレに任意整理原資を入金していました。今後相手方への返済はどうすれば良いでしょうか
上記の質問に関しては、アディーレの公式サイトで回答が出されています。
弁護士会からの業務停止処分についてのお詫びと契約解除の状況に関してのご案内(アディーレ 公式サイト)
【12月12日】営業再開後、利用者向けの案内は見られない状態になっています

・10月19日までに書類が届いていない人は、アディーレに連絡する
・電話がつながりにくい場合もめげずに電話をかける
・かかってくるはずの電話が来ない場合は辛抱強く待つ
・着手金は進捗状況によって精算してもらえる場合もある
・委任契約が終了した後は
①自分で対応する
②新たに他の弁護士や認定司法書士に委任する
②アディーレの弁護士に個人として委任し直す
のいずれかを選ぶ。「①~③のどれを選ぶか」を聞く電話がアディーレからかかってくる
③のアディーレの弁護士と契約し直す場合は、アディーレが処分を受けたことの説明を受け、依頼したことを確認する書面を出さなければならない
・アディーレに預けている資料や預り金は、依頼者が新たに弁護士や認定司法書士に依頼した場合は新しい事務所に引き継ぐ。アディーレの弁護士と契約し直す場合は弁護士に引き継ぐ
・なにもせずに業務停止明けを待っても、再契約するためには手続きが必要
・訴訟手続きを依頼していた場合は、個別の状況はアディーレから電話で案内がある
→直近の裁判は、アディーレから裁判所に通知があり休止・延期等の処理がされている
→自分で対応する場合と新たな事務所に依頼する場合、アディーレが用意する窓口に事件番号などを伝えつつ、新たに期日を定めることになる
・業者と合意して支払いを待つだけだった場合、アディーレの口座には振り込みできないので、自分か新たに依頼する事務所が相手方に連絡し、振込先の指定口座を変更してもらわなければならない
・時効が近い依頼者には、優先して連絡している。新たに事務所に依頼する場合は、急いで相談先を見つけてほしい
・督促が再開しないか心配という方は、新たな事務所に依頼すると交渉窓口が事務所になる
・任意整理で和解後、毎月アディーレに支払っていたが今後返済をどうすればいいか? という場合は、アディーレから債権者ごとの振込先と入金額が書かれた書面が届くので、自分で直接振り込むことができる
東京弁護士会のホームページでも「依頼者の方のよくある質問と回答」が掲載されました。
弁護士法人アディーレ法律事務所に関してお寄せいただくご質問とその回答について(東京弁護士会 HP)
【12月12日】アディーレの営業再開後、当該ページは見られない状態になっています

アディーレはどんな業務をしていたのか?
アディーレは、借金問題を解決する「過払い金請求」や「債務整理」に関する業務を中心に行っていました。
アディーレが行っていた過払い金請求とは?

過払い金とは、消費者金融やカード会社に払いすぎたお金(取られ過ぎた利息)のことです。
2007年くらいまで、多くの消費者金融やカード会社(貸金業者)が今よりずっと高い利息で、お金を貸していました。

しかし法改正があり上限金利が下がったため、出資法の上限金利で払い過ぎた利息=過払い金は返金手続(過払い金請求)をすることで取り戻せるようになりました。

アディーレをはじめとする弁護士事務所や司法書士事務所は、過払い金を取り戻す過払い金請求の業務を数多く行っています。
過払い金請求には10年という時効があり、貸金業者やカード会社が利息を下げてから10年経ったため、近年は件数も減少傾向にありましたが
厳密には「最後の取引」から10年経過していなければ請求することが可能であるため、多くの人が現在も過払い金請求を行っています。
【関連記事】過払い金とは?計算シュミレーション&日本一わかりやすい解説
アディーレが行っていた債務整理とは?

債務整理とは、国が認めた借金解決のための法的な手続きです。
4種類の債務整理
任意整理:裁判所などの公的機関を通さず、貸金業者やカード会社に借金を減額したり利息をカットしてもらえるよう交渉する
自己破産:裁判所から債務(借金)を免責してもらうことによって、借金の支払い義務を免除してもらう(=借金をゼロにする)
個人再生:裁判所に申し立てを行ない、借金の額を減らして生活を立て直すことができるようにする
特定調停:裁判所に仲裁してもらい貸金業者と金利の引き直しや返済額の減額を交渉する
将来的な利息をカットしたり、借金を減らしたり、借金をゼロにできる手続きのため、5~10年程度はローンが組めない・クレジットカードがつくれないといったデメリットはあるものの、毎年10万人以上が債務整理によって借金問題を解決しています。
アディーレは任意整理や自己破産の業務を行い、依頼者の代わりに貸金業者やカード会社と交渉したり、裁判を行っていました。
【関連記事】債務整理とは?日本一わかりやすい債務整理の解説
アディーレが受けた業務停止とは?
弁護士や弁護士法人は、弁護士法や所属する弁護士会・日弁連の会則に違反したり、弁護士会の信用や秩序を害したり、「品位を失うべき非行」があったときに懲戒(ちょうかい)を受けます。
処分には、4種類あり一番軽いものが「戒告(かいこく)」で次に重いものが「(2年以内の)業務停止」です。
※戒告とは:弁護士に反省を求め戒める処分のこと
2016年2月に景品表示法違反をしてからアディーレがなんらかの懲戒を受けることは予想されていましたが、アディーレ内部の方も他の弁護士も「戒告程度」だと思っていたそうです。
今回、2番目に厳しい業務停止を受けた理由はなんだったのでしょうか?
ロケットニュース24の取材に答えたアディーレの元従業員は、下記のようにコメントしています。
「率直に言って、2か月は重すぎる」
(なぜアディーレに重い処分が下されたのか? という質問に対して)
「まあ、弁護士会からは嫌われてましたから」
「今回は格好のネタがあったので、弁護士会が一点突破したって感じですかね」
アディーレに依頼していた方の相談先
アディーレの電話番号
※アディーレから届いた書面に電話番号が書かれている場合は、そちらにおかけください
現在、全国の弁護士会でアディーレに関する相談を受け付けているそうです。
【参考リンク】全国の弁護士会の法律相談センター 検索|日本弁護士連合会
下記の弁護士会は「アディーレに関する相談」専用の臨時相談窓口を設けています。
【12月12日】アディーレの営業再開後、弁護士会の無料相談受付は終了しているようです
アディーレに関する相談専用窓口のある弁護士会一覧
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