自営業の債務整理|自営業者の借金解決方法とは?
記事の最終更新日:2018年11月22日
カテゴリ:職業別の借金解決法

自営業者の方は、任意整理・自己破産・個人再生・特定調停といった債務整理手続きを行うことが可能です。
借金の総額や収入状況などにより、合う債務整理手続きは異なります。
自分がどの手続きで借金問題を解決するか?は各種債務整理のメリットやデメリット、効力などで比較します。司法書士や弁護士などの専門家に相談するとアドバイスを受けることができます。
も く じ

自営業者の方の債務整理は、基本は同じですがサラリーマンと異なる部分もあります。
債務整理後も自営業を続けていくことは可能ですが、手続きによっては継続が難しくなることもあります。
全ての借金の支払い義務を免責してもらう自己破産を選択した場合です。自己破産には「同時廃止」と「管財事件」という2種類の手続きがあります。
自営業者が自己破産を行う場合
財産がある場合:同時廃止
破産者に大きな財産が無かった場合、同時廃止という手続きになります。自己破産後に取得した自分の財産の所有権はそのまま自分の物になり、処分されることはありません。
また、大きな財産が無いので貸金業者への配当(資産分配)はなく、そのまま免責許可の手続きへと進みます。
財産がない or 免責不許可事由に該当する場合:管財事件
破産者に大きな財産があった場合、もしくは免責不許可事由に該当した場合に、その財産を管理・処分・換価する役目を持つ管財人(破産管財人)と言う人が手続きに加わります。
管財人の選任は裁判所が行ない、多くの場合、弁護士が管財人に選任されます。
ただし、管財事件は手間がかかるうえ手続き期間も長く、費用も約50万円程度かかってしまうため、最近では日数と費用を抑えた少額管財事件として取り扱われるケースが多いです。
自己破産の場合、借金の帳消しができるのが最大のメリットですが、これは誰もができる、というわけではありません。例えば、免責不許可事由に該当する、借金の理由がギャンブルや浪費などであることや、過去にも自己破産をして免責(借金の帳消し)を受けていたなどの場合、認められない可能性があります。
また、自営業の場合、個人と違い、裁判所からはなかなか破産手続きを取ることができない傾向にあるようです。営業をしているという事は自動車や営業に必要な資材など、何らかの換価の対象になりうる営業資産があるということになります。 貸金業者側としても営業を続けて収入があるのに、借金だけを免除するというのは納得がいかないという気持ちも考慮されていますので、一度は廃業の覚悟をしなければいけません。

自営業者が個人再生を行う場合

もし廃業をすることを避け、営業を続けたい場合には負債額を大幅に減額できる、個人再生手続を選びましょう。
自己破産のように帳消しになることはありませんが、返済の負担が軽くなり、減額された負債を3~5年で支払いできる労力があれば、営業を続けながら返済することができます。
ただし、手続きはすべての負債が対象になりますので、取引先と借り入れがあった場合、取引先にも個人再生手続をしていることが知られてしまいます。また、ブラックリスト(信用情報機関)に載り、任意整理・特定調停は約5年。自己破産・個人再生は10年以内、クレジットカードを作ってキャッシングしたり、 ローンを組めなくなってしまいますので営業に必要な資金を調達することが難しくなってしまいます。

自己破産を進めていくとどうなる?
では、個人再生ではなく、自己破産を進める場合はどのようになるかというと、自営業なので、換金できる高価な財産は処分されてしまいます。例えばマイホームや車、査定されて20万円以上の価値がある貴金属やブランド品、骨董品などは処分しなくてはいけません。また、お店の土地が個人の財産になっている場合は、お店を処分して貸金業者へ配当されます。このため、廃業せざるを得ないケースが多いようです。
しかし、お店が賃貸の場合で、使用している機材などもレンタルや20万円以上の価値がない場合は、免責を受けても廃業することなく、自己破産後も以前と変わらず営業を続けることが可能な場合もあります。
ただし、自己破産をすれば他の債務整理と同じく信用情報に事故情報が載り、10年以内はクレジットカードを作ってキャッシングをしたり、ローンを組めなくなってしまいますので営業に必要な資金を調達することが難しくなってしまいます。
よって、自営業の場合は、借金の額や今後の事業も見据えた上で、最適な債務整理を選択する必要があるでしょう。
闇金から借金している場合

自営業者の方の中には、銀行や消費者金融から融資を断られて闇金を利用してしまう方がいます。
闇金融とは、行政に貸金業登録をせず出世法や利息制限法の上限利息を守らずに高金利で貸金業を行っている金融業者です。
2010年に法改正が行われ
・10万円までは20%
・100万円までは18%
・100万円を超える場合は15%
が上限金利となりました。
この金利を超えた利息を求められた場合、あなたは闇金融から借金をしている可能性が高いです。
※闇金か?まともな消費者金融か?は、登録貸金業者情報検索入力ページで調べることができます。リンク先に貸金業者の登録番号や商号を入力し、出てこなければ闇金融の可能性が高いです。
たとえ低い金利でお金を貸していても、登録していない貸金業者とやりとりするのは危険です。
【参考記事】借金の取り立てが怖い|悪質な取り立ては法律違反
⇒上記の記事で紹介している取り立てをされた方は、闇金を利用してしまっているかもしれません
現在、闇金融からお金を借りてしまい返済が滞って困っている・激しい取り立てに合っていると言う方は、今すぐ国民生活センターか各都道府県の警察総合相談窓口(「住んでいる都道府県名」+警察総合相談窓口で検索すると出てきます)または、借金問題解決の専門家(法律家)に相談してください。
自営業者・個人事業主は闇金に個人情報を狙われている
【2017年1月11日更新】
昨年(2016年)末、改正貸金業法ができて10年が経過しました。
100万人以上いた多重債務者(カード会社から消費者金融から5社以上お金を借りている人)は10数万人まで減少したものの、自営業者・個人事業主などはまだ資金繰りに困り闇金を利用する人が少なくないそうです。
2015年末の情報ですが、日本貸金業法協会が行うアンケートによると「闇金などの非正規な貸金業者」と接触経験があると答えた個人事業主は13.5%にまで及ぶそうです。

近年では、超低金利で人を集め個人情報(住所・氏名・電話番号など)だけ奪ってお金を貸さない詐欺や、別の闇金を紹介し紹介料を請求する闇金など手口の種類も増えて悪質になっています。

【参考記事】ヤミ金が再び増加か?悪質化で詐欺の被害も続出|ダイヤモンドオンライン
債務整理の前に過払い金のチェックを!
2010年以前に借金やカードキャッシングの経験のある方は、過払い金が発生している可能性があります。
過去にはアコムやレイク、アイフルなど有名な貸金業者でも今では違法な高い利息を取っていました。

長期に渡ってお金を借りていた人は、100万円以上の過払い金が発生しているケースもあります。
過払い金があれば今ある借金を支払ったり・完済したり・払い終えた場合、手元に現金が戻ってくる可能性もあります。
今すぐ過払い金がないかチェックしてみてください。
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