保証人と連帯保証人の違い

【2020年4月 更新】「民法の一部を改正する法律」が施行されました

保証人と連帯保証人の違い

保証人と連帯保証人の違い

保証人とは?

借金をしている人が自己破産した時、あるいは行方不明で連絡が取れない時など「債務者(お金を借りた人)自身が、支払い続けることが不可能」と判断された場合。

債務者に代わって、一切の支払いの責任を負うというのが保証人です。

仮に借金をした本人に「まだ支払い能力あり」とわかれば、保証人として名を連ねた人がいても、先に借金をした本人への取立てが実行されます

保証人に請求がきても「先に、借金をした本人から取立てしてください!」と支払いを突っぱねることができるんだ。
借金した人の返済能力がなくなったら、どうなっちゃうの?
「保証人の数で割った金額」のみを払うことになるよ。

例:債務者が150万円借りて、保証人が3人いる場合

保証人3人が、50万円ずつ分割して返済

連帯保証人とは?

保証人との相違点を挙げれば「連帯保証人は、借金をした人と同じ扱い」になります。

借金をした人が何らかの理由で返済できなくなった場合、共に名を連ねた連帯保証人の元に「代わりに返せ!」と返済請求が届きます。

借金をした本人と連帯保証人とは全く同じ立場にあたるため「取立ては、借金をした本人からお先に!」と突っぱねる訳にはいかなくなります。

※財産差押え時も同じ

【関連記事】自己破産すると家財道具に赤札を貼られて差し押さえられる?

しかも、保証人は「保証人の数を割った金額」だけ払えばいいけど、連帯保証人は「一人ひとりが、全額返済する義務」を負う。
絶対、連帯保証人にはなりたくないわ!

保証人を頼まれた時には、この大きな違いをしっかり認識してよく考えてから判断することが大事になるでしょう。

ちなみに破産申し立てを望む10人に1人が、借金の保証人や連帯保証人を頼まれ引き受けた人たちです。

保証人になる際は、充分に注意が必要です。

【関連記事】自己破産すべき人とは?手続き前に知りたいことまとめ

「保証人になってくれ」と言われたら?

もしあなたの友人や知人に(借金の)保証人になってくれと言われた場合、その方に債務整理過払い金請求について話してみてください。

「もう返すことができない」というタイミングが来たら、新たに借りる先を探すべきではなく、司法書士や弁護士に相談したり法律の力で借金問題を解決するべきタイミングなのです。

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2020年4月から、保証人制度が大きく変わる!

「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行(適用)されました。

この法改正には、個人の保証人の新しいルールが定められており「主債務者に破産され、保証人が自己破産しなければならない・多額の借金を背負う」というケースが減ることが期待されます。

大きく変わるポイントを4つご紹介します。

1.上限額(極度額)を定めていない個人の根保証契約は無効

(会社など法人は含まない)個人が、保証人になる根保証契約について。

根保証契約とは:保証人になった時点では実際どれだけの債務が発生するかわからないケースなど「不特定の債務」を保証する契約

保証人が支払いの責任を負う金額の上限=極度額を定めなければ、保証契約が無効になる。

極度額とは:その時点で借りられる最高額のこと。カードローンなどは限度額より高く設定されているケースが多い

極度額は保証する人・される人の間で、書面などで合意して定める必要があり「○○円」とハッキリ定めなければ無効になる。

2、特別な事情による保証の終了

個人が保証人になる根保証契約の場合。

保証人が破産した場合、主債務者または保証人が亡くなった際などは、その後に発生する主債務は保証の対象外になる。

3、個人が事業用の融資の保証人になる場合、公証人による保証意思の確認手続きが必要に

会社や個人事業主が事業目的で融資を受ける際、事業に関係ない親戚や友人が安易に保証人になってしまい、多額の債務を背負う(自己破産する)ケースが多い。

そこで個人が事業用の融資の保証人になる場合、公証人による保証意思の確認手続が必要になる。

保証意思確認手続きは、公証役場で行い、手数料は1万1000円程度を予定している。

 

このほかにも保証人になってもらう際に、主債務者が「主債務者の財産や収支の状況」や「主債務者以外の債務の金額や履行状況」などを伝えることが義務づけられたり、保証人のためにいろいろな情報が提供されるようになる。

詳しくはこちら
【参考記事】2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります|法務省

 

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