車のローンが残っている方の債務整理
記事の最終更新日:2021年05月07日
カテゴリ:債務整理について
車を残したまま他の借金を清算したい場合、とるべき手続き

車のローンを組んでいるときに債務整理を行うと、車は一体どうなってしまうのでしょうか?
もし、どうしても車を残して借金整理をしたい場合は「任意整理」か「特定調停」か「個人再生」の手続きを条件によって選ぶことになります。
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も く じ
任意整理を選んだ場合、カーローンはどうなる?

車のローンをすでに完済している場合や、現金一括で購入されている場合は、車を維持することができます。
車のローンの支払いが途中であっても、今まで通りの支払いが続けられるのであれば、任意整理の手続き対象外にすることによって車を残すことも可能です。
しかし、どうしても車のローンを返済していくことが困難な場合、任意整理の対象にせざるを得ませんので、車を手元に残したいかどうかではなく、あくまでも収支状況から判断されることになります。
特定調停を選んだ場合、カーローンはどうなる?

すべての債権者に対して特定調停の申し立てを行ってしまうと、車の所有権がローン会社にある場合(所有権留保)、車は没収後に現金換価され、債務に充当されることになります。
しかし、特定調停の場合も、任意整理と同様に特定の貸金業者だけに特定調停の申し立てをすることができますので、車のローンだけを手続きの対象からはずすことによって、車を手元に残しておくことも可能です。
個人再生を選んだ場合、カーローンはどうなる?

個人再生の場合、車の所有権が留保されていない場合に限り、手元に残せる可能性が出てきます。
通常、車のローンを組む場合、所有権留保事項といって返済が滞ったときには、ローン会社側がすぐに車を引き上げることができるようになっています。
所有権留保というのは、完済するまでローン会社側に所有権を残すことをいいます。
しかし、ごくまれに所有権留保がされていない場合があり、所有権留保がされていないのであれば、車の引き渡しを拒むことができるのです。
こうした場合に限り、車は手元に残したまま、個人再生によって圧縮したローンを再生計画にて支払っていくことができるのです。
自己破産を選んだ場合、カーローンはどうなる?

自己破産では原則として車のローンが残っている場合は手元に残すことができません。
ただし、車のローンをすでに完済していて、時価で20万円以下の価値しかない車であればそのまま所有することが可能となっています。
債務整理を行った場合、数年間は車のローンを組むことができなくなってしまいますので、どうしてもローンを組む必要がある場合は、配偶者などの家族名義で組んでもらうことになります。
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タグ: | 任意整理 個人再生(個人民事再生) 債務整理 特定調停 |
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記事の最終更新日: 2021年05月07日
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