任意整理の和解書とは?和解契約書の書式や和解が成立する条件

任意整理をして貸金業者と和解した時に「いつまでにいくら払います」ってどうやって決めるの?口約束?

任意整理は裁判所を通さない手続きだけど、さすがに口約束じゃないよ(笑)

お金を借りた側が和解書を作成するんだ。今回は和解契約書の書き方を紹介するね。

消費者金融やカード会社との和解を有効にするための書類

任意整理の和解書とは?和解契約書の書き方や書式、内容

任意整理は自己破産や個人再生と違い、裁判所を通さずに借金問題を解決する債務整理手続きです。

消費者金融や信販会社(カード会社)と交渉し、今後の利息をカットしたり、借金の額を減額して一括で払えるようにしたり、借金を3~5年程度で払い終えるように減額してもらいます。

お金を借りた側と貸した側が納得すれば和解となります。

相手との和解を有効なものとするために貸金業者ごとに和解契約書和解書)を作ります。

※「和解契約書」は「示談書」とも呼ばれ、どちらも同じ書類を指します

和解契約書は、契約当事者(お借り入れをした人)と貸金業者間で約束した内容や合意できる条件などを証拠として残す大切なものなので、作る上でいくつかきまりがあります。

和解契約書のきまり=書くべきこと

和解書には下記が記載されている必要があります。

返済期間:いつまでに返済をするのか

返済金額:総額でいくら支払いをするのか(月々いくらずつ支払をするのか)

返済方法:一括で返済をするのか?分割で返済をするのか?

返済開始日:返済を再開をする日

実際の書き方では債権者は「甲」、債務者は「乙」と書きます。

和解契約書の書式(例)

債権と債務の確認(お金を貸したこと、借りたことの確認)

乙は甲に対して●●円の支払い義務があります。

弁財方法(支払い方法)

乙は甲に対して毎月●●円ずつ指定された銀行預金口座に振り込む方法で支払います。

期限の利益の喪失(期限内に支払いができなかった場合の対応)

乙が支払いを怠り、延滞額が●●円以上になった場合、甲が請求することにより、乙は甲に対して和解金の残高を 直ちに一括で払います。

債権債務の不存在(お金の貸し借りが、書かれた内容以外には存在しないこと)

甲と乙との間には和解書に定められた記載以外に争うべき債権債務が無いことをお互いに確認します。

日付(平成○年○月○日)

甲の名前(署名と捺印)
乙の名前(署名と捺印)

和解書はお金を貸した側と借りた側が1部ずつ保管します。

和解書が交わされれば和解契約が締結され、あとは和解書の通り返済を進めていくだけです。

和解が成立する条件

①契約当事者間に必ず「争い」が存在すること。

②契約当事者双方が互いに譲歩すること。

③契約当事者が処分することのできる法律関係であること。

(和解は争いについて、自己の主張の一部を放棄することであるため)

以上が和解契約書に記載される一例となります。

これらの和解が成立すると和解契約書の内容で合意したことが法律で認められ、貸金業者は和解契約書の内容と違う主張をすることができなくなります。

任意整理する貸金業者が複数ある場合も、和解契約書はまとめて保管しなくさないようにしましょう。
 

LINEで「過払い金チェックや借金減額診断・相談」ができるようになりました!

下記のボタンから「博士の相談所」を友だち登録すると、無料で利用できます
受付時間:平日10:00~19:00 時間外のメッセージは、折り返します

LINEで過払い金チェック&相談 LINEで借金減額診断
タグ: 任意整理 知識

関連記事 この記事を読んだ人は、こんな記事も読んでいます関連記事 ~この記事を読んだ人は、こんな記事も読んでいます~

  • みずほ銀行のカードローンが返せない人へ|任意整理で返済額を減らした事例

    みずほ銀行のカードローンが返せない人へ|任意整理で返済額を減らした事例 任意整理では、相手との和解を有効なものとするために「和解契約書」を作ります。和解契約書には、返済期間・返済金額・返済方法・返済開始日などが記載されている必要があります。「和解契約書」は「示談書」とも呼ばれ、どちらも同じ書類を指します。和解書の書式やきまり内容など

  • 三菱UFJ銀行カードローンが返せない人へ|任意整理で返済額を減らした事例

    三菱UFJ銀行カードローンが返せない人へ|任意整理で返済額を減らした事例 任意整理では、相手との和解を有効なものとするために「和解契約書」を作ります。和解契約書には、返済期間・返済金額・返済方法・返済開始日などが記載されている必要があります。「和解契約書」は「示談書」とも呼ばれ、どちらも同じ書類を指します。和解書の書式やきまり内容など

ページのトップへ戻るページのトップへ戻る