過払い金の税金と過払い利息|20万以下なら確定申告は不要
記事の最終更新日:2021年05月07日
カテゴリ:過払い金について
ねえ博士、頑張って働いても稼げば稼ぐほど所得税として国にお金が持ってかれちゃうって本当?
そうだね。博士は年収100万円以下だから所得税も住民税も引かれないけど、年収4000万円を超えると所得の45%も所得税が引かれちゃうんだ(平成28年5月現在)。
タックスヘイブンでもなんでも利用したくなっちゃう気持ちはわからんでもないよね。
45%!?そんなに引かれちゃうワケ?
じゃあ、過払い金が100万円入ってきたとしてもナンチャラ税がかかって持ってかれちゃうのかしら?
花子ちゃんはするどいね。過払い金には税金がかからないんだ。そして、過払い金には利息が発生することもある!

過払い金は返ってくるお金なので、原則として、税金はかかりません
過払い金請求をする上で、ふと気になることがあります。
この過払い金には果たして税金がかかるのだろうか・・?
過払い金は場合によっては何十万円、何百万円にもなりますので、こんな大金がいきなり手元に入ってきたら気になってしまいますね。
結論からいえば、税金がかかるようなことはありません。
過払い金というのは法律用語を使うと「不当利得金」といいます。
貸金業者側が不当に得ていたお金を返してもらっただけで、新たに得た収入ではありませんので、税金がかかるようなことはありません。
実際には得をしているわけではありませんが、なんだか得をしてしまったような気になってしまいます。
しかし、過払い金のすごいところはそれだけではありません。
なんと過払い金は、利息を付して請求することができるのです。
※ただし、利息をつけて請求する場合には税金がかかってしまいます
利息をつけて請求した過払い金は利息に税金がかかります。この利息分が20万円を超えた場合、サラリーマンは確定申告する必要があります。

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過払い利息とは?

しかし、この過払い利息は必ず認められるわけではありません。
もちろん貸金業者側も直接交渉をしているうちは、ほぼ支払いを認めるようなことはないでしょう。
この過払い利息を認めてもらうためには、過払い金返還請求訴訟を提起するしかないのです。
過払い金の裁判では、必ずといっていいほど「悪意の受益者」が争点となります。悪意となっていますが、別に貸金業者が悪であるという話ではありません。「悪意」というのは法律用語で、「事実を知っていた」ことをいいます。
逆に「事実を知らなかった」ことを「善意」と表現します。
悪意の受益者が争点になるということは、「貸金業者は法律で定められた利息以上の高利貸しであることを知っていながら、不当に利益を得ていたか否か」が争われるということです。
当然、貸金業者ですから高利貸しであることを知っているに違いないのですが、貸金業者側も必死に反論をしてきます。
この反論を退けることができれば、貸金業者側は悪意の受益者と認定されることになります。
悪意の受益者は、過払い利息とどう関係があるのか?
民法にはこんな条文があります。
民法第704条「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。」
つまり、貸金業者が悪意の受益者だと認定されれば、その受けた利益(過払い金のこと)に利息を付して返還しなければならないと定められているのです。
なお、この利息の利率も民法にて定められています。
民法404条「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は年五分とする。」
「年五分」とは年5%のこと。つまり過払い金の発生時から年利5%の利息をつけて請求できるということです。
過払い金は税金がかからないばかりか、利息までもたらしてくれるものです。

過払い金すら取り戻せなくなってしまう可能性がある……
【関連記事】過払い金請求のタイミングとは?利息を増やそうとギリギリで請求するとヤバい
貸金業者に過払い利息まで支払わせるのはなかなか大変ですが、請求は当然の権利ですので、裁判にて争ってみるという選択肢を入れてみるのもいいかもしれません。
また、過払い利息まで取り戻したい方・より多くの過払い金を取り戻したい方は「過払い金請求に強い」司法書士や弁護士に依頼することをオススメします。
過払い金がなくても、借金の総支払い額を減額できるかも
「過払い金がない」「返済が厳しい」という方は、任意整理という手続きをすることで、下記のメリットを得られます。
・利息や遅延損害金をカットして、借金の総支払い額を減らす
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・無理のない額まで、毎月の返済額を減らす

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