任意整理で借金が減少!実際にはどのくらい減るのか?
記事の最終更新日:2015年07月16日
カテゴリ:任意整理について
「毎月きちんと返しても、借金が減らない!」理由

一つには消費者金融やクレジットカード会社などからお金を借りた場合、それがたとえ法定金利内の利息とはいえ大きな負担を強いられ、いくら返済してもそのほとんどが利息に充てられてしまうため、元金の減額にまで結びつかないからです。
借金を減額する「任意整理」とは?
債務整理(任意整理)を行うと、利息制限法で定められている利率に沿い再度引き直し計算をして、改めて正規の金利を打ち出します。
その際に取引期間が長ければ長いほど、金利が高ければ高いほど、抱えている借金が大幅に減る可能性があるといわれています。
従って、その可能性を求める人も多く、二進も三進もいかなくなる前に債務整理(任意整理)の手続きをしようと、本気で取り組み始めた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
さらに「過払い金請求」で払いすぎた利息を取り戻そう!
「法定金利」では借りた額により15%~20%までの金利が定められていますが、それでもちょっと昔に遡ると20%を超える金利なんてザラだったし、それを承知で借りる人も多くいました。しかしながら、この法定金利を超えた部分の金利は、本来支払わなくてもいい利息だということをご存知でしょうか。
そこで、債務整理(任意整理)を行うことでこうした払い過ぎたお金を「過払い金」として請求することができて、なおかつ、いま現在支払いに四苦八苦している借金の返済に充てることも可能になります。要するに、こういった払い過ぎの利息部分があれば確実に借金を減少させることができるという訳です。
それは完済済みといえども条件は全く同じ、そのいい例がありましたのでご紹介しましょう。
任意整理の実例
横浜の男性の場合
A社=約80万円 (支払い期間約28年)
B社=約130万円 (支払い期間約28年)
C社=完済 (支払い期間約23年)
何はともあれ、最も際立つ特徴がその支払い期間の長さです。それと同時に100万円程度の少額借金で借入れと返済とを繰り返し行っていることから、元々280万円ほどあった借金が帳消しになり、さらには480万円もの過払い金が発覚しました。
川崎在住の男性の場合
A社=完済 (支払い期間約10年)
B社=完済 (支払い期間約8年)
C社=完済 (支払い期間約7年)
2年ほど前にすでに完済を果たし、大して期待もしてなかったが「ダメ元」で相談すると、思いがけなく過払い金が総額で183万円ほど戻って来ました。改めて債務整理(任意整理)の重要さを実感したとのことです。
タグ: | 任意整理 |
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記事の最終更新日: 2015年07月16日
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