過払い請求訴訟は、どの裁判所に訴える?
記事の最終更新日:2020年07月13日
カテゴリ:借金解決・過払い請求の裁判について
消費者金融やカード会社に過払い請求をしても、会社や場合によって「発生している過払い金の3割程度しかお返しできません」と言われることもある。
そんなの納得できない!満額とはいかずとも、8割くらいは返してほしいわ!
そんな時、過払い請求訴訟という裁判を起こすと返ってくる額を増やせるかもしれないんだ。
過払い金に納得できない場合、裁判所に訴訟を起こせる
過払い請求で裁判を起こすのであれば、まずは貸金業者に請求する金額によって管轄となる裁判所の判断をすることになります。
請求額が140万円を超える場合は地方裁判所。それ以下であれば簡易裁判所に訴えることになります。
裁判ではなく調停の申し立てをするのであれば、すべて簡易裁判所が管轄することになりますので、注意してください。
次に、裁判を実際に行う裁判所についてです。
通常の訴訟であれば、原則的には被告の住所地を管轄する裁判所に訴え提起をしなければなりません。これを普通裁判籍といいます。
しかし、過払い金返還請求訴訟の場合、財産権上の訴えに該当しているため、義務履行地による特別管轄が認められています。よって、原告(訴える人)の住所地にて訴えを提起することができるのです。
わざわざ相手の本店所在地の裁判所にまで行く必要はないということですね。
契約時に強引な管轄合意をされていても、自分の住所を管轄する裁判所でOK
また、貸金業者との契約書によっては「この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合、貸金業者の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意する」等と、書かれていることがあります。
しかし、現在ではこのような約款による管轄の合意は無効であると考えられています。
契約時、半ば強制的に管轄合意をさせられている可能性があるからです。
もし仮に契約時にしっかりと説明がなされていて、この合意管轄が有効であったとしても、専属的合意管轄(その裁判所でしか裁判ができないとする合意)ではなく、競合的管轄(何か理由があれば、他の裁判所で裁判をやるのは構いませんという合意)であると解釈することが可能です。
少し難しい話になってしまいましたが、簡単にいえば、過払い訴訟は原告(請求をする側)の住所地を管轄する裁判所に訴訟提起することができるということです。もちろんこれは特定調停を申し立てる場合にも同様です。


1.訴状 or 申立書(裁判所に置いてある)
2.印鑑(認印でOK)
3.印紙代
4.郵便切手
5.貸金業者との契約書(持っていれば)
6.返済をしたときの領収書(持っていれば)
7.相手が会社ならば、その会社の登記簿謄本(各会社につき1通)
以上、基本的に必要な書類です。
ただし、必要書類は各裁判所によっても違いますので、必ず申し立てに行く前に、裁判所に電話をかけて確認してください。
また、取引履歴や引き直し計算をした書面があれば、それを証拠として裁判所に提出することが可能です。
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記事の最終更新日: 2020年07月13日
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