親や子、夫や妻の代わりに過払い請求|過払い金の代理請求の条件

博士の話を聞いていると、ボクのお兄ちゃんの借金にも過払い金が発生してるっぽい。でも、お兄ちゃんはめんどくさがりだから何もしない気がする。ボクが代わりに手続きできるのかな?

家族でも恋人でも、代わりに過払い請求できる可能性はある。

過払い金の代理請求について勉強しよう!

親や子、夫や妻の代わりに過払い請求|過払い金の代理請求の条件

過払い請求は、過払い金が発生している当人の代わりに手続きできるものなのでしょうか?

・親が過払い請求のことを理解してくれない
・病気などの理由で、本人が裁判所まで足を運べない
・本人が「難しいことはわからない」と言って過払い請求しようとしない

などの問題から「私が代わりに請求できれば……」と考える方はたくさんいます。

結論から言えば、親や子や兄弟、夫や妻、戸籍上家族ではない彼氏や彼女であっても過払い請求できるケースはあります。

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しかし、できないケースもあるため、家族や知人でもできる過払い金の代理請求の条件などについて詳しくご説明します。

 

過払い請求は原則、本人が行わなければならない

まず、前提として必ず覚えておきたいのが「過払い請求は本人が行うのが原則」ということ。

過払い請求する権利を持っているのは、当事者本人であって、家族でも友人でもありません。

詳しくは後述しますが、いくら代理で請求できるといっても本人に請求の意思がない場合、代理自体することができません。

もし、勝手に代理すると「無権代理」といって契約の効力が生じなくなるため注意しましょう。

とはいえ貸金業者の立場からすれば、後になって無権代理だったと言われても困ってしまうため、過払い請求を代理で行う場合、本人の請求意思と委任された(代理権を付与された)事実を示す「委任状」を提出するように言われます。

つまり、委任状さえあれば本人の代わりに過払い請求の交渉や和解できるってこと!

過払い金の交渉がまとまらない場合は裁判を

ただし、代理で過払い請求を行うと「交渉に応じてくれない」とまでは言いませんが、貸金業者があまり積極的に和解の姿勢を示さない場合があります。

特に、専門知識を有していない代理人相手となると

・こちらが不利になるような条件しか示してこない
・「どうせ裁判まではしてこない」と高をくくり、横柄な態度をとられる

場合もあります。

貸金業者「この金額で和解できないなら、あとは裁判しかないですね」

といったように、どちらが請求される立場なのかわからなくなるような発言も見受けられます。

そんなこと言われたら、怖くて手続きできないよ!
貸金業者の高圧的な態度に屈してしまうと満足のいく過払い金を得られない。自分で代理請求する場合は裁判も視野に入れておいた方がいいね。

簡易裁判所なら代理請求できる

代理で裁判提起する場合、全国に483か所ある簡易裁判所で手続きをすることになります。

※地方裁判所の場合、代理行為が認められているのは弁護士資格を持つ者だけ

簡易裁判所では、140万円以下の事件を取り扱っているため、請求する過払い金が140万円を1円でも超えてしまうと管轄違いとなり、地方裁判所で裁判提起しなければなりません。

もし、請求できる過払い金が140万円以下であれば問題ありませんが、そうでない場合は

・請求額を意図的に減らして140万円以下にするか
・弁護士に依頼して地方裁判所で裁判提起するか

の選択を迫られます。

ちなみに本人が過払い請求すれば、こうした制限を受けることはありませんし、請求の一部を諦める必要もありません。

過払い金が140万円を超える場合は、代理にこだわってまで簡易裁判所で請求すべきかをよく検討してみてください。

過払い金額を知りたい方は、10秒でわかる過払い計算機でチェックしてみてください。

なお、簡易裁判所で代理する場合、裁判所に代理人許可申請書という書面を提出します。

裁判所にはひな形が用意されていますので、窓口で尋ねるか裁判所のホームページで入手しましょう

【参考リンク】裁判所|代理人許可申請書

本人が地方裁判所に訴える場合

過払い金が140万円を超えるため、代理をやめて本人請求に切り替え地方裁判所に裁判提起した場合

裁判所の担当書記官との電話でのやり取りのみ、家族や同居人が代理(正確には代理ではなく連絡内容の受け渡し)を行える場合があります。

しかし、あくまでも原則は本人とのやり取りでなければならないため、裁判所の開いている時間帯(裁判所によって異なるが8:30~16:30くらいの間)はどうしても仕事で電話に出られないなど、相応の理由付けが必要になります。

また、裁判当日に本人が欠席することはできませんし、弁護士以外の代理自体が認められていないため、家族が法廷に立つことも同席することもできない点には注意しましょう。

家族以外でも代理人になれるが・・・

では次に、家族以外である友人や恋人でも代理人になることはできるのでしょうか?

こちらは貸金業者側の対応はともかく、委任状さえあれば代理で交渉することは可能です。

ただし、簡易裁判所の場合、代理を認めるかどうかは裁判官の判断になるため家族以外の代理である場合、その関係性次第で代理が認められないケースがあってもおかしくはありません。

どうしても代理人が見つけられない場合は、やはり司法書士や弁護士に依頼するのが無難です。

しかし、上記でも触れたように140万円を超える請求の場合は、管轄が地方裁判所になり、弁護士でしか代理行為ができない点に注意しましょう。

過払い請求を代行できるのは、弁護士の他に司法書士がいますが、司法書士では簡易裁判所までしか代理が認められていないため、請求する金額に応じて誰に依頼すべきか検討しましょう。

司法書士や弁護士への依頼を代理で行えるのか

過払い請求を依頼する場合、依頼自体を代理で行うことはできるのでしょうか?

こちらは、原則、無理であると考えておきましょう。

司法書士や弁護士と委任契約を結んだ時点で、過払い請求といった事件に着手ができます。

しかし、委任契約を結ぶのはあくまでも請求する本人とであって、本人の代理人とではありません。

これでは、本人から委任契約を結ぶように委任を受けた代理人が、司法書士や弁護士と委任契約を結ぶといった、複雑な関係になってしまうため、後のトラブル防止のためにもこうした契約を好んでする人はまずいません。

さらに言えば「本人確認義務」が課せられているため、相談だけならまだしも、直接やり取りができない相手との委任契約は結べないのが原則です。

つまり、代理で相談はできても、代理で依頼まではできないって考えておいてね!

直接、事務所まで足を運べないというのはしょうがないかもしれませんが、電話や郵便などで契約書類のやり取りをするか、直接足を運んでもらうのが苦肉の策と言えます。

請求の代理自体ができない特殊なケース

それでは最後に、家族であっても、たとえ司法書士や弁護士であっても、過払い請求の代理自体ができない 特殊なケースについても見ていきましょう。ここに該当する方は少し遠回りする必要があります。

1.認知症などで本人に判断能力がない場合

請求する本人が認知症などによって判断能力がない場合、このままでは代理自体することができません。

成年後見人といって、本人の代わりに法律行為を行う者を選任させなければ、法律上、請求の意思を示すことができないのです。

2.すでに本人が亡くなっている場合、相続人なら請求できる

請求する本人がすでに亡くなっている場合、過払い請求権は相続されることになります。

代理の委任状ではなく、相続関係を証するために戸籍謄本などを取得する必要があります。

【関連記事】過払い金の相続|亡くなった家族の代わりに過払い請求する方法

3.本人に請求する意思がない

過払い請求は過払い金が発生している本人に請求する意思がなければ行うことができません。

そもそも過払い金の存在を知りつつ、請求を辞退することが稀ではありますが「本当にお金に困っていた時期に助けてくれた貸金業者を訴えるのは忍びない」と考える方も中にはいらっしゃいます。

こういった場合、過払い請求は正当な権利行使であると理解してもらわなければなりません。

場合によっては、過払い金がどういった仕組みなのか説明してもらうのも有効です。

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