どうすれば自己破産できる?自己破産の条件(要件)と費用
記事の最終更新日:2021年05月07日
カテゴリ:自己破産について
・借金を滞納してしまい他の貸金業者から返りて返してる
・何か月も借金を滞納してしまっている
・返しても返しても(利息を払っていて)元金が減らない
・今の収入では何年たっても完済できそうにない
・元本だけでも、60回(5年)払いで完済できない
・収入の20倍以上の借金を抱えている
といった借金問題にお悩みの方は、債務整理の中でも自己破産を選択することになるかもしれません。
も く じ

自己破産が認められるための要件とは?
自己破産が認められるための要件とは、支払不能状態であること。
つまり、借金をどうしても返せない状態であると認定されれば、破産が認められます。裁判所が自己破産を申し立てた人の収入や借金の総額などを考慮して、本当に支払不能状態であるかどうかを決めます。
例:借金が1000万円あっても、年収が3000万円の人であるならば、返済していくことは可能なので支払不能状態ということにはならない
ただし借金が1000万円で、年収が150万円の人ならば、長期に渡っても完済することが難しいので、支払不能状態ということになる
【参考記事】自己破産はいくらからできる?金額に関係ない支払不能状態とは
自己破産しないで済むケースもある
自己破産以外にも「任意整理」や「個人再生」といった手続きをすることで、毎月の返済を減らすことができます。
任意整理:(自己破産のように裁判所を通さず)貸金業者と直接交渉し、過去に払った分や将来かかる予定の利息をカットしてもらったり、分割払いの回数を増やして、月の返済額を減らしてもらい、3~5年程度で完済できるようにする方法
個人再生:裁判所に申し立てを行ない、借金の額を減らして生活を立て直すことができるようにする手続き。原則、借金総額の20%(借金総額の限度は5000万円)か、100万円の額が大きいほうを、3年間で返済する計画を立てる。マイホームを維持しながら、借金を減額できる

【関連記事】自己破産したくない人が借金を解決する方法|任意整理できる?
財産の状況によって2種類の自己破産がある
また、自己破産には、同時廃止事件と破産管財人事件とがあります。
2つの事件の違いは、同時廃止事件は、自己破産を申し立てた人に換価できるような大きな財産がない場合の手続きです。
逆に、自己破産を申し立てた人に財産がある場合は、破産管財人事件ということになります。
財産がある場合は、破産管財人という人が裁判所によって選任され、この破産管財人が自己破産を申し立てた人の財産を管理・処分することになります。
破産手続きが終わっても、手続きは終わりじゃない!
破産手続きが終了しても、すぐに債務が免除されるわけではありません。破産手続きは、あくまで支払不能状態であるかどうかを判定するものです。
したがって、破産手続きが終了後に、今度は免責の手続きに入ります。この免責の手続きにおいて、免責決定が確定すると、債務は免除されます。
免責不許可事由に注意
免責不許可事由に該当すると、免責がおりず借金を免除してもらうことができなくなります。
免責不許可事由
・財産があるのに隠したり、債権者(お金を貸した人)に害を与える目的で財産を減らす
・(親族や友人など)特定の債権者にのみ担保の設定をしたり、返済する
・支払い不能であると認識しながら(返済する気がない状態で)新たな借入をする=詐欺破産
・ギャンブルやショッピングといった浪費のために多額のお金を使用する
・債権者や財産について虚偽の申告をする
・7年以内に免責許可決定を受けているにも関わらず、再度の免責許可申立をする
これらがバレると免責がでなくなってしまいます。
ただし、免責不許可事由にある「ギャンブルが原因の借金」でも自己破産できることがあります。
これは、裁量免責によるものです。裁量免責は自己破産を申請した人が反省しているか?その後は同じ過ちを繰り返さないか?などを考慮して裁判官自らが出す免責決定のこと。

自己破産を行うための費用は?

弁護士などの法律家に依頼する場合も、事務所によっては自己破産費用の分割払いや法テラスでの弁護士費用の立て替えなどの可能です。費用のことを相談してみてください。
まず、裁判所に自己破産を申し立てるための費用として、1500円(収入印紙)がかかります。
そして、官報に掲載するための費用等として予納金1万5000円程度、さらに書類をやりとりするための郵便料金として、5000円(郵便切手)前後を納めることになります(貸金業者の数によって増減します)。
この金額は各裁判所によって多少異なるので、事前に管轄裁判所(お住まいの地域の地方裁判所または支部)にご確認ください。
さらに、破産管財人事件の場合、裁判所によって破産管財人が選任されます。この破産管財人への報酬は特に規定されてはいないが、一般的に約50万円程度かかります。ただし、弁護士や司法書士がついていれば、約20万円程度になります。破産管財人の報酬も、各裁判所によって多少異なります。
そして、自己破産の手続きを弁護士や司法書士にお願いすることになると、弁護士や司法書士へも報酬をお支払いします。

弁護士や司法書士の報酬は、各事務所によって違いがあります。一般的には、弁護士であれば22万円~50万円、司法書士であれば16万5000円~33万円程度だと思います。
ただし、自己破産に関しては、司法書士は代理人となることができないので、裁判所への書類提出は自分で行なう等、弁護士に頼むよりもややご自身でやることが増える可能性があります。
自己破産にかかるお金を試算しました
まとめると、ご自身で自己破産手続きをやり、同時廃止事件(換価できる大きな財産がない場合)ならば、1500円+約1万290円+約5000円=約1万6790円前後で済むと考えられます。これを弁護士や司法書士にお願いすると+15万円~40万円になります。
そして、破産管財人事件(換価できる大きな財産がある場合)になった場合は、ご自身でやられるなら+50万円、弁護士や司法書士にお願いすると+15万円~40万円となりますがその分、破産管財人への報酬は約30万円程度差し引かれます。
■自己破産についてさらに詳しく知りたい方はこちら
自己破産すべき人とは?借金で死ぬな!手続き前に知りたいことまとめ
法テラスの「民事法律扶助制度」が使えれば、相談無料&費用を立て替えてもらえる
国が設立した「日本司法支援センター 法テラス」に問い合わせれば、無料で情報提供を受けることができます(法制度に関する情報、相談先を教えてくれる)。
また、資産や月収が一定以下の場合、下記のメリット(民事法律扶助制度)もあります。
・無料で司法書士や弁護士の相談を受けられる
・費用の立て替えを受けられる
・費用を抑えられる
・分割払いで費用を支払える
「民事法律扶助制度」を受けられる資産や収入の基準

画像出典:https://www.houterasu.or.jp
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