借金を帳消しにする方法|自己破産の費用とデメリット
記事の最終更新日:2021年05月07日
カテゴリ:自己破産について
私の父は消費者金融とクレジットカード会社5社から合わせて700万くらい借金していたの。
事業のためにアコムからお金を借りて、その返済のためにプロミスでお金を借りたり、エポスカードでキャッシングしたり……完全な自転車操業状態だった。
結局、自己破産をすることになって父の借金は帳消しになったけど、多少デメリットがあったわ。

自己破産をすれば、借金を帳消し(=ゼロ)にすることができます
借金問題に悩まされ続けた末、積み重なる借金に埋もれ、もはやどうしたらいいのかわからなくなってしまったとき、そんなときに再建の手助けをしてくれるのが自己破産です。

借金問題を苦に自ら命を絶ってしまう方もいますが、本当に困ったときは自己破産という法的手段をとって借金をゼロにすることが可能です。
うしろめたい気持ちがあるかもしれませんが、自己破産は法律によって定められた公的な手続きなので、何も悪いことをしているわけではありません。
債務整理で解決できない借金問題はありません。
必ず人生を再スタートさせることができます。
今回は、そんな自己破産のシステムについてご説明していきたいと思います。
自己破産は弁護士にサポートしてもらおう

まず、自己破産をするためには、裁判所に自己破産の申し立てをすることになります。
もちろん自分自身でも自己破産の申し立てをすることができますが、必要書類は多岐に及びますし、最終的に破産の認可を判断する裁判官への対応についても、きちんとした専門知識が必要となってしまいます。
どうしても費用はかかってしまいますが、長期の分割など支払方法については柔軟に対応してくれる事務所も数多くあります。
このことからも自己破産を検討しているのであれば、司法書士や弁護士に依頼をしたほうが賢明といえます。
費用は各々の判断で決められていますので、一概にいえることではありませんが、一般的には16万5000円~50万円程度になっていることがほとんどです。
また、国の司法援助機関である法テラスを利用することによって、一時的に費用を立て替えてもらうことも可能です。費用を分割払いできる事務所もあるので 、自己破産の費用自体はそこまで心配することもありません。


自己破産の申し立てから免責(借金を帳消しにする許可を得る)までは2~3ヵ月ほどかかってしまいますが、この期間を乗り切れば、今まで悩まされていた借金の返済義務から免れることができます。
自己破産のデメリットとは?
自己破産をするとなると、信用情報機関への事故情報の掲載(いわゆるブラックリスト)は避けることができません。10年以内は新たな借入をすることができなくなってしまいます。もちろん車や住宅もローンを組むことができませんので、この期間については現金一括払いが基本となってしまいます。
その他のデメリットとして、官報という国が発行している機関紙に破産情報が掲載されてしまいます。
とはいえ、官報については普段から購読しているような方が周りいるというのは本当にまれですので、あまり心配されることもありません。
しかし、自己破産には手続き期間中に限り、一定の資格・職業制限を受けてしまうというデメリットもあります。
その他にも、破産手続中は海外旅行に行くことを基本的には禁止されていますし、引っ越しも裁判官の許可がなければ許されません。
また、自己破産には免責不許可事由といって、借金を積み重ねた理由がギャンブルなどの浪費による場合や、破産手続において財産の隠匿行為をした場合などに、免責を認めないという制度もあります。
■自己破産についてより詳しく知りたい人はこちら
自己破産すべき人とは?手続き前に知りたいことまとめ
■花子ちゃんのお父さんの自己破産体験談はこちら
家族に内緒で債務整理しない方がいい|自己破産から10年
また、失業中や働けない状態でなければ(返済能力があれば)、自己破産しなくても、よりデメリットの少ない方法で借金問題を解決できるかもしれません↓↓
過払い金で借金が帳消しになる可能性もアリ
自己破産を検討中の方には長期間返済を続けている人が多くいます。2010年以前に貸金業者やカード会社からキャッシングを行った人は、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金とは、払い過ぎた利息のことです。2010年以前は多くの貸金業者・カード会社が規定より多く利息を取っていました。
これによって「元金が減らず利息分しか払えない」という人が多かったのです。2010年以前に借り入れがあった方は必ず過払い金がないか調べてください。
払い過ぎた利息があれば、過払い金を返してもらいそのお金で借金を返済・完済できるかもしれません。完済しても余った場合は、現金で手元に取り戻すことも可能です。
自己破産は最後の手段です。過払い金があれば、借金を減らして任意整理で済ませたり・そのまま完済して自己破産をする必要がなくなるかもしれないのです。
東京国際司法書士事務所の「LINEで過払い金チェック」

また、自己破産をしなくても、よりデメリットの少ない「任意整理」という手続きで下記のメリットを得られるかもしれません。

・督促の連絡や手紙が止まる
・手続き完了まで、返済をストップできる
・利息や遅延損害金をカットして、借金の総支払い額を減らす
・毎月の返済額を減らす


【無料】東京国際司法書士事務所の「LINEで借金減額診断・相談」

LINEで「過払い金チェックや借金減額診断・相談」ができるようになりました!
下記のボタンから「博士の相談所」を友だち登録すると、無料で利用できます
受付時間:平日10:00~19:00 時間外のメッセージは、折り返します


関連記事 ~この記事を読んだ人は、こんな記事も読んでいます~
記事の最終更新日: 2021年05月07日
サイト内検索
気になる用語・キーワードから、記事を検索できます
人気記事ランキング
カテゴリランキングカテゴリの人気記事ランキング
-
1
多重債務を抱え返済日や督促に追われながらも、自己破産や個人再生に踏み出せない方がいます。 「誰かに知られたらどうしよう」 「債務整理したのが周りにバレたら生きていけない」 そんな言葉をよ...
-
2
【2021年3月15日 更新】自己破産しなくても、その借金を解決できるかも 今から10年以上前、私が中学生の頃にパパが自己破産したの。ママが連帯保証人だったから、夫婦...
-
3
【6月21日 更新】情報の削除にビットコインを要求する「新・破産者マップ」について追記しました 2019年3月『破産者マップ』というサイトとGoogleマップ(編集されたマイマップ)が公開さ...
総合ランキング
-
1
多重債務を抱え返済日や督促に追われながらも、自己破産や個人再生に踏み出せない方がいます。 「誰かに知られたらどうしよう」 「債務整理したのが周りにバレたら生きていけない」 そんな言葉をよ...
-
2
【2021年3月15日 更新】自己破産しなくても、その借金を解決できるかも 今から10年以上前、私が中学生の頃にパパが自己破産したの。ママが連帯保証人だったから、夫婦...
-
3
2020年4月から個人の保証人のルールが大きく変わる! 2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行(適用)されました。 この法改正には、個人が保証...