自己破産手続きの流れと必要な書類|自分で自己破産したい人必見

自己破産の申し立てから免責の決定(借金の支払い義務が免除される)までは約4~6ヶ月かかるといわれています。

自己破産の前に実際に「何が必要なのか」「どんな段階を踏むのか?」一足先にその流れを知ることで、安心して手続きに望めると思います。

所有財産(マイホームや車など)の有無により手続きが若干の異なるので、必要な書類と自己破産の2つのパターン(破産管財人事件と同時廃止事件)の流れをご紹介します。

自己破産の前に!知っておきたい書類と流れ

自己破産手続きの流れと必要書類

自己破産をすることになったら地方裁判所に破産申し立てを行います。その際に以下の書類を揃えることを求められます。

弁護士や司法書士に自己破産を依頼すると、書類作成をサポートしてもらえる。

自分で自己破産しようと考えている人も、裁判所にいる裁判所書記官に相談にのってもらえるので、安心してください。

破産申し立てに必要な書類

1.自己破産申立書
→自己破産したい旨や住所・氏名などを書く書類。住所地の地方裁判所でもらえる。弁護士に依頼する場合は代理人弁護士の名前を記入する
2.陳述書
→破産に至った事情についての詳細
3.財産目録
→不動産、自動車、購入価格が10万円以上のもの、現金、預貯金、有価証券、保険などを記載
4.お借り入れ先一覧表
→借金総額、お借り入れ時期、ご返済額などを記載)
5.家計全体の状況
→前2ヶ月の収入および支出の細かい状況を記載

上記以外に作成した書類の内容を裏付けるための各証明書(戸籍謄本住民票源泉徴収など)が求められますので、早めに取り寄せておきましょう。

破産申し立てには1500円分の収入印紙(コンビニや郵便局で購入可能)が必要になります。

地方裁判所に破産申し立て

自己破産する人(以下、破産者)が住所地の地方裁判所に出向き、一通り破産申立書のチェック(裁判所書記官との面談)を受け、特に問題がなければそのまま受理されます。

破産申し立てでチェックされる項目

  • ・書類に不備がないか
  • ・自己破産の要件は満たしているか
  • 免責不許可事由はないか

破産開始決定してもらうための面接=破産審尋(はさんしんじん)

破産申し立てをしてから1~2ヶ月後の決められた期日に再び裁判所へ出向き破産審尋(はさんしんじん)といわれる裁判官との面接を行ないます。

面接って怖いな。圧迫面接だったらどうしよう……。
大丈夫。「なんで返せないんだ!」と借金について厳しく責め立てられたりすることはないよ。

・借金の原因はなにか?
・なぜ借金が返せない状態になったのか?
・(破産申し立てで提出した)お借り入れ先一覧表以外にお金を借りていないか?

などを聞かれるよ。

破産審尋は通常ですと10人~20人の集団面接となり、支払不能になった状況など10~20分くらい質問を受けます。

申し立てをした人が「本当に借金を支払う能力がない」と裁判所が判断する1週間~1ヶ月後には破産の決定がなされます。

自己破産手続きには2パターンある

自己破産が事実上決定すると、次の段階では所有財産の有無が一つのキーポイントとなります。

20万円以上の財産がある場合、生活必需品でないものは原則として処分されてしまうんだ。
そういえば私の両親が自己破産した時、車を査定に出して20万円以上の価値が出たから処分することになったわ。うちは駅から徒歩10分くらいだから必要ないっちゃないのよね。

逆にそれ以外は何も処分されなかった。

20万円以上の生活必需品でない財産がある場合

財産がない場合

一定の財産がある場合=破産管財人事件

【スタート】破産開始決定。

裁判所が破産管財人を選任。
選任された破産管財人に対しては、破産者の所有財産を公平に貸金業者へ分け与えるよう任務にあたってもらいます。

債権者(貸金業者)集会の開催が待たれる中、やっとこの段階に至って裁判所から貸金業者側へ詳しい状況報告が改めて行なわれることになります。

借金総額が確定すれば、各貸金業者に対して借金額に応じた金額が平等に分配 (配当) されます。

破産開始決定から約1~2ヶ月後に免責審尋(めんせきしんじん)という裁判官との面接が行なわれます。

裁判官から免責不許可事由についての質問を5~15分くらい受けます。貸金業者の異議申し立て期間中(1ヶ月以上)に貸金業者からの異議がなければ、約1ヶ月後に免責決定がなされます。

免責審尋も破産審尋みたいに個別ではなく集団で行われる。

・財産や借入先など嘘をついていないか?
・破産開始決定を受けてからギャンブルや浪費をしていないか?
・ギャンブルや浪費だけでできた借金ではないか?

みたいなことが聞かれるよ。正直に答えよう。

免責の決定。

(免責の決定から2週間後)官報に公告。

【ゴール】官報公告の2週間後に免責が確定。

破産者は貸金業者に対する全借金の責任を免れ、同時に復権します(破産者という状態ではなくなり、職業や資格制限などの不利益がなくなります)。

【関連記事】官報とは?自己破産や個人再生で官報に載ってもバレない理由

財産がない場合=同時廃止事件

【スタート】同時廃止の決定。

その後「官報」に公告と移りますが、これは国の機関誌として諸報告や資料を公表する使命を担うため掲載自体は避けられません。

官報をチェックしているのは、闇金業者か区や市役所の税担当者くらいだから安心してね。

約2週間後には破産が確定。

免責審尋。破産管財人事件と同じ流れを辿り、免責不許可事由についての質問を受けることになります。

(その後 約1~2ヶ月以上してから)待ち望んだ免責決定がおります。

(その約2週間後)官報に公告

【ゴール】(その2週間後)免責の確定・復権となり、自己破産の手続きにやっと終止符が打たれます。

思ってたより複雑じゃないや。裁判所の書記官って人に話を聞きながらやれば個人でもできなくはないんだね。
たしかに自分でもできるんだけど、裁判所が開いているのは平日の日中だけから働いている人は結構大変だよね。

司法書士などに依頼すれば資料づくりを手伝ってくれるし裁判所に出頭する(行く)回数も減らせる。あと、弁護士に依頼すると破産申し立てしたその日のうちに破産審尋を受けることができるんだ。

弁護士であれば22万円~50万円程度、司法書士であれば16万円~33万円くらい費用はかかるけど、早く手続きを終わらせたい人は弁護士に頼んだ方がスムーズだね。

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画像出典:https://www.houterasu.or.jp

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【関連記事】法テラスで自己破産する方法やデメリット

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