免責とは?破産だけで借金はなくならない。流れと不許可事由

破産が認められても借金はゼロにならない!大事なのは免責!

免責とは?破産だけじゃ借金はなくならない。免責までの流れ

免責とは、負わなければならない責任を問われずに許してもらうこと。

自己破産手続きを行い、裁判所に借金の返済義務を免責してもらうことで、はじめて借金がゼロになります。

自己破産して借金をゼロにするまでのおおまかな流れは下記の通りです。

1.裁判所に自己破産申し立て
2.破産審尋(はさんしんじん)
3.破産開始決定
4.免責審尋(めんせきしんじん)
5.免責決定・確定

そっか。自己破産が決まっても免責が降りるまでは借金はチャラにならないってことね。
(チャラって言い方はどうかと思うけど)免責が確定するまでは、借金の返済義務が残っているんだ。

破産が確定してやっと、免責許可の申し立てを行うことができる。

自己破産のメリットやデメリット、費用や流れなど詳しくまとめた記事はこちら↓↓
【関連記事】自己破産すべき人とは?手続き前に知りたいことまとめ

免責を受けるまでの流れ

第1段階:破産開始まで

裁判所への自己破産申し立てというのは、実は2段階になっています。

裁判所へ自己破産申立を行うとまずは「破産手続を開始すべきか否か」を裁判所側が判断をすることになります。

事情によっては、裁判官との面接(=審尋(しんじん))するため、破産者(借金をした本人)が直接裁判所へ足を運ぶこともあります。

自己破産を定める破産法には、破産手続の開始要件が定められていて、まずはこの要件を満たしているかどうか、面接によって審理することになるのです。

これが第1段階のスタート地点です。

なお、破産手続の開始要件は支払い不能の状態であることが必須とされています。

支払い不能とは(○○円しかお金がない~といった)決まった基準があるわけではなく、職業・借金総額・収入などで個人差があり

裁判所が借金を返済できる状態では無いと判断した状態」のことをさします。

破産手続の開始決定が出た後は、通常は破産管財人が選任されることになり、破産者の財産状況を調査したり整理したりをします。

財産を整理するのは 、破産手続の中でも「管財事件」と呼ばれるものです。

特にこれといった財産がない場合は、「同時廃止事件」といって、破産手続の開始決定と同時に、破産手続自体を廃止(終了)します。

この廃止決定までが破産手続の第1段階です。

第2段階:免責決定・確定まで

次に裁判所では「免責を認めるべきか否か」が審査されることになります。

免責審尋といって、開始決定前と同様に破産者が直接裁判所へ伺い、裁判官との面接を運営している裁判所もあります。

「審尋(=面接を)する」と聞くと、裁判官に借金について問いただされたり怖い思いをするのでは?と不安になる方もいると思います。

しかし弁護士に自己破産を依頼した場合は、裁判官から「代理人(弁護士)の書類に間違いや変更はありませんか?」と聞かれ「ありません」と答えるくらいで審尋は終わります。

免責不許可事由が見つかったり、債権者(貸金業者などお金を貸している側)から不服申し立てがあった場合も、その場で破産者(自己破産する人)が答えるわけではなく、書類を渡されて弁護士に対応してもらえば大丈夫です。

自己破産の手続きにおいて、本人が直接裁判所へ伺うかどうかは、管轄となっている裁判所の運用によっても異なるそうです。裁判所や弁護士さんに確認してください

無事に裁判所からの免責決定を認められれば、決定日から1ヶ月の期間をおいた後に免責が確定されることになります。

この免責確定までが自己破産手続きというわけです。

中には「弁護士に依頼をしただけ、裁判所に申し立てをしただけ、開始決定を得ただけ」で満足をしてしまい、あたかも免責が決まったかのように安心してしまう方が多くいらっしゃいます。
免責を受けるまでの間に浪費行為(ギャンブルやお金を使いまくる)ことが裁判所にバレると悪い印象を与えて免責がおりなくなる可能性もあるんだって!免責確定までは大人しくしてましょうね。

免責を受けられないケース「免責不許可事由」とは?

・財産をこっそり隠したり、債権者(お金を貸した人)に害を与える目的で財産を減少したりする

・特定の債権者にのみ担保の設定をしたり、返済したりする(偏頗弁済をする)

・支払い不能であると認識しながら(返済する気がない状態で)新たな借入をする

・ギャンブルやショッピングといった浪費行為に多額のお金を使用する

・クレジットカードのショッピング枠の現金化をしていた

・債権者や財産について虚偽の申告をする

・7年以内に免責許可決定を受けているにも関わらず、再度の免責許可申立をする

上記は免責不許可事由というもの。
これらに該当すると免責が受けられなくなってしまいます。

でも、ギャンブルやショッピングなどの浪費行為でつくった借金でも裁量免責といって裁判官が免責を出してくれるんだよね。

債務整理で解決できない借金問題はないんだ。

ただし、非免責債権といって免責されても支払い義務が残るお金があります。

【関連記事】非免責債権とは?税金など自己破産しても支払う必要のあるお金

 

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