自己破産でクビになる?自己破産で制限される職業・資格一覧

自己破産すると仕事をクビになることがあるって聞いたんだけど、本当なの?

それは誤解だよ。解雇されるわけじゃなくて、特定の職業や資格を持ってる人が「数か月間だけ制限を受ける」だけなんだ。

それに自己破産が原因で人を解雇することは法律で禁じられてるんだよ。

自己破産のデメリット:資格・職業制限

自己破産で規制される職業

裁判所へ自己破産の申し立てをすると、破産手続の開始決定が出た時点から免責が確定するまでの期間(数か月)法律上は破産者と呼ばれることになります。

この期間(1か月~4か月程度)は、破産者として制限を受けてしまいます。
制限のひとつに、資格・職業の制限(職業上欠格事由)というものがあります。

一般的に、人の財産や保険や住宅を扱う仕事、法律を扱う公的な資格などは制限を受けやすい。

自己破産で規制される職業・資格一覧

弁護士/司法書士/行政書士/弁理士/土地家屋調査士/不動産鑑定士/税理士/公認会計士/社会保険労務士/中小企業診断士/通関士/宅地建物取引主任者/公証人/人事官/国際委員会委員/国家公安委員会委員/都道府県公安委員会委員/教育委員会委員/公正取引委員会委員/商工会議所会員/商工会役員/商品取引所会員・役員/証券外務員/商品投資販売業/商品投資顧問業/証券金融会社役員/金融商品会員制法人会員/信託会社/著作権等管理事業者役員/地方公営企業等金融機関役員/信用金庫会員・役員/社会保険審査会委員/農水産業協同組合貯金保険機構運営委員会委員・役員/漁船保険組合員/漁船信用基金協会会員/日本銀行役員/政策委員会審議委員/土地主要委員/都道府県公害審査会委員/預金保険機構運営委員会委員/補償コンサルタント/貸金業/質屋/割賦購入あっせん業者役員/生命保険募集人/損害保険代理店/旅行業者/警備員/警備業者/不動産鑑定業者/一般・特定建設業/建築士事務所開設者/建築設備資格者/測量業者/土地鑑定委員/地質調査業者/下水道処理施設維持管理業者/風俗営業者/特別管理産業廃棄物処理業者/通関業者/鉄道事業者/卸売業者/日本中央競馬会経営委員会委員/地方競馬全国協会運営委員会委員/調教師・騎手/国際観光レストラン/宅地建物取引業者

上記の職業・資格保有者でない方は、特に制限なく普通に仕事を続けることができます。

国際観光レストラン……はじめて聞いたわ。
弁護士や司法書士、税理士など「士業」の場合、自己破産すると一旦資格を削除されてしまいますが、手続きの終了後に「復権」が認められれば、再度登録できる。
資格がはく奪されるわけじゃないのね。
ただし「団体企業の役員」や「会社の取締役、監査役」などは在任期間中に破産手続きを行うと、解任となったり、役職を退任することになる可能性がある。

※他にも破産者である間(数か月間)は、遺言執行者や後見人などになれません

万が一自己破産したことが会社にバレた場合も、自己破産が原因でクビになるということはありません。破産を理由に会社が解雇することは違法だからです。

自己破産することを会社に報告する義務もないよ。

※ただし、会社からお金を借りていた場合は「会社も債権者のひとつ」なので、知られてしまう

免責がおりたあとは「復権」され制限は解除される

ただし、免責が確定すれば「復権」といって制限は解除されるので、制限される期間としては数か月間のみです。

復権には「当然復権」と「申し立てによる復権」があります。

当然復権:「免責許可」の決定が確定したとき、「破産手続廃止」の決定が確定したとき、個人再生の「再生計画認可」の決定が確定したとき、破産手続開始の決定後「破産詐欺罪」に問われず10年経過したときに認められる

申し立てによる復権:当然復権が認められない場合、破産者が弁済やその他の方法で、破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れたとき、破産者が復権申し立てをすると認められる

免責が確定するまでの数ヶ月間は上記の職業での仕事を行うことができなくなってしまいますので、場合によっては、仕事を辞めざるを得ない状況も考えなければなりません。

上記した資格・職業の方は、自己破産については慎重に検討するようにしましょう。

また、こうした不安は弁護士や司法書士に相談することによってかなり緩和されるはずです。

親身になって最良の手を検討してくれますので、一人でお悩みになっている方は、ぜひ一度、無料相談を利用してみてください。

また、失業中や働けない状態でなければ(返済能力があれば)、自己破産しなくても、よりデメリットの少ない方法で借金問題を解決できるかもしれません↓↓

【関連記事】自己破産したくない人が借金を解決する方法|任意整理できる?

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画像出典:https://www.houterasu.or.jp

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→平日9:00~21:00/土曜9:00~17:00

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制限を受けても自己破産後に、復職する人はたくさんいる

警備業法という法律に「破産者で復権を得ないものは警備業を営んではならない」と書かれているため、自己破産した人は復権するまでの数か月間は警備員として働けなくなってしまいます。

【関連記事】自己破産の成功事例|警備員でも自己破産後に復職できた

上記の記事の矢代さん(仮名)は、自己破産した後も警備員に復帰して働き続けることができたそうです。

制限がかかるのは数か月の間だけ。

制限がかかることで有名な士業(弁護士や司法書士)も資格をはく奪されるわけじゃなくて、復権すれば登録しなおせる。

自己破産の制限を乗り越えて仕事をしている人はたくさんいるんだ。

自己破産のデメリットや費用などについて詳しく知りたい方はこちら↓↓

【関連記事】自己破産すべき人とは?手続き前に知りたいことまとめ

 

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