自己破産はいくらからできる?金額は関係ない。支払不能状態とは

ねえ博士、いくら借金があったら自己破産できるものなの?

私のパパが自己破産したときは「700万円以上借金があって到底返せない」って言ってたんだけど。

自己破産は「借金が〇万円あればできる」というものではない。

借金の金額ではなく「支払い不能状態か?」というところがポイントになる。

「ウン百万、ウン千万の借金が返せなくて自己破産……」というイメージがあるかもしれないけど、100万円に満たない借金でも自己破産する人はいるんだよ。

素人では判断できないから「借金の返済が厳しい」と感じたら債務整理に強い司法書士や弁護士に一刻も早く相談したほうがいい。

弁護士は怖くないし、きちんと話を聞いてひとりひとりに合った債務整理方法を教えてくれるよ。

借金した人が支払不能状態になれば自己破産できる

自己破産はいくらからできる?金額に関係ない支払不能状態とは

「自己破産をするためにはどのくらい借金があればよいのか?」という問題ですが、自己破産手続きができるのは借金の金額ではなく借金をした人が支払不能状態であるというのが判断基準になります。

支払不能には決まった基準があるわけではなく、職業や借金総額、収入などで個人差があり、裁判所が借金を返済できる状態では無いと判断した状態のことを指します。

まずは「支払い不能」の判断される3つの要因を見ていこう。

裁判所に「支払不能」と判断される3つの状態

1. 弁済能力の欠乏

借金を返済できる能力がない場合のこと。

財産の有り無しだけでなく

・今後働いても返済できる見込みがない
・信用などによる金銭の調達もできない
・財産があってもそれを金銭に換えることが困難

などの状態にある場合、弁済能力が欠乏していると判断されます。

例えば「まだ若く、働けば収入を得られる場合」は、財産が無くても弁済能力の欠乏とは判断されにくいです。

また財産を持っていても、それを借金返済に充てることができなければ「弁済能力が欠乏している」と判断されるケースもあります。

2. 履行にある債務の弁済不能

将来における支払いについてではなく、現時点で支払わなければいけない借金が支払えない状態にある場合、履行にある債務の弁済不能と判断されます。

3. 支払不能が継続的・客観的である

支払不能の状態が一時的ではなく、今後も継続するだろうと客観的に判断される状態だと、支払不能が継続的・客観的であるということになり支払不能と判断されます。

以上が、裁判所が支払不能と判断する状態です。

次に

・自己判断できる借金支払額の限界
・金額はいくらくらいなのか?

をお話します。

借金の支払額の限界とは?

「限界=収入の20倍」説

支払いが難しいと言われている借金総額は、収入の20倍を超える額と言われています。

つまり収入が20万円程度のサラリーマンなら400万の借金があると、支払不能状態と判断されるでしょう。

ですが、この判断は裁判所ごとでケースバイケースですので、必ずしも自己破産手続きができて、借金の返済義務がなくなる免責がおりるとは限りません。

また裁判官が借金した人の収入や支出などを見て、返済は可能だと判断された場合には、自己破産の申し立て自体が却下されます。

【関連記事】免責とは?破産だけでは借金はなくならない。免責までの流れ

「限界=手取りから家賃を引いた額の1/3」説

法律事務所 あすかの冨本和男弁護士によると、下記とのこと。

月々の返済額の目安を出す計算式があります。手取りの収入から家賃を引いた金額のうち、3分の2は生活費、残りの3分の1が返済額、という割合が、月々返済できる金額の限界です。

http://news.livedoor.com/article/detail/11813068/ より 一部引用

・手取り-家賃=使えるお金
・「使えるお金」の3分の1が返済額の限界

と考えた場合

手取り額30万円、家賃8万円の場合

30万円-8万円=22万円
22万円の3分の1=7万3千円

返済額の限界は「7万3千円」程度

上記は、あくまでも支払額の限界を考えるうえでの一説です。

限界を下回っても上回っても「もう払えない」と思った瞬間、借金問題を解決すべく債務整理を考えるべきなのです。

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