非免責債権とは?税金など自己破産しても支払う必要のあるお金

ねえ博士、自己破産すれば借金を払わなくていいのよね?住民税とか慰謝料みたいなものも払わなくてよくなるの?

自己破産して免責を受けても、税金や慰謝料などは支払わなきゃいけないんだ。それぞれ説明するね。

非免責債権とは?税金など自己破産しても支払う必要のあるお金

自己破産さえすれば、借金の「支払い義務」がなくなります。

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法的な支払い義務がなくなることを免責といいますが、実は自己破産したからといって、すべての支払いが免責になるわけではありません。

中には非免責債権といって、自己破産の免責対象から外されている支払いがあるのです。

非免責債権は大きく7つに分けられる

まずは、どういった支払いが非免責債権に該当しているのか具体的に見ていきましょう。

1.税金関係

税金はすべて非免責債権になっています。

税金といっても、住民税や国民健康保険税、所得税から相続税と様々な種類に分けられていますが、それらすべてが自己破産では免責の対象から外されています。

この理由は、税金というのは日本に住んでいる以上、必ず負担しなければならない支払いだからです。

いくら自己破産によっても税金の支払いまで免除してもらうことはできません。

2.悪意の不法行為による損害賠償金

悪意の不法行為とは、悪いという意味ではなく、法律用語の1つで「事実を知っていること」です。

そして、不法行為というのは違法な行為を指しているため「違法であると知っていながら行った行為」が悪意の不法行為です。

たとえば、正常な婚姻関係にある配偶者がいながら浮気を繰り返していた場合

婚姻関係が破たんしていないのを知りながら不貞という不法行為を行っていたため、悪意の不法行為に該当します。

こうした行為によって発生した精神的な損害賠償金(慰謝料のこと)は、自己破産でも免責されないのが原則です。

3.故意、又は重大な過失で加えた、生命、又は身体を害する不法行為による損害賠償金

む、むずかしい。どういう意味なの?
故意、または重大な過失とは、意図して行った行為のこと。または、大きな勘違いという意味だよ

こうした行為によって、相手の生命や身体を害する不法行為が原因で損害賠償金が発生した場合、その支払い義務は自己破産では免責されません。

たとえば、相手を傷つける目的で暴行し、傷つけた相手から請求された損害賠償金が該当します。

4.婚姻費用、養育費

結婚すると、配偶者とその子どもに対しては扶養義務が生じます。

よって、婚姻中に発生する婚姻費用(別居中の相手に対して支払う生活費のこと)や、離婚後、子どもに支払う養育費(子どもは離婚しても扶養義務が伴うため)は、非免責債権として取り扱われています。

この支払いから免れたい場合、相手に対して婚姻費用減額や養育費減額を求める交渉を行い、話し合いが成立しなかった場合は、裁判所の調停手続きを行う必要があります。

5.従業員への給与や預り金

自己破産を申し立てる方が事業主で、従業員を雇用していた場合、従業員への給与は非免責債権に該当します。

というのも、雇用主が自己破産したからといって従業員の給与が支払われなくなってしまえば、生活に支障が出てしまいます。

これを補償するため、従業員への給与は優先的に支払われるのが自己破産上の取り扱いです。

しかし、優先的に支払われるといってもないものを支払うことはできないため、雇用主に給与の支払いができないほど財産がない場合、未払い給与の立て替え制度や、失業手当の支給などを従業員に対して促す必要があります。

6.罰金関係

刑罰や行政罰によって支払いが命じられた罰金は、非免責債権として取り扱われています。

そもそも罰金とは、罪を犯した者に対して与えられる苦痛になるため、自己破産によっても取り除くべきではないと考えられているのです。よって、罰金の支払い義務がなくなることはありません。

7.意図して隠した債権者への支払い

自己破産という手続きは、すべての債権者に対して平等でなければならない原則があります。

もし、特定の債権者への支払いを意図して隠していた場合、その支払いについては非免責債権として取り扱われてしまいます。

いちいち借金の支払いを意図的に隠す方というのはほとんどいませんが、中には家族への借金を自己破産手続きから除外する行為に及ぶ方もいます。

家族だからってひいきしちゃいけないのね。

こうした行為は、支払いが非免責債権と取り扱われるだけでなく「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といって、特定の債権者にだけ返済する行為として取り扱われる危険もあります。

偏波弁済は免責不許可事由といって、免責決定が出ない恐れのある危険な行為です。

絶対に借金を隠すことがないよう、注意しましょう。

非免責債権は優先して支払うように

上記の支払いは、すべて自己破産によっても支払い義務がなくなりません。ということは、借金よりも優先して支払うべきということ。

しかし、多くの方は貸金業者のしつこい電話や郵便の催促追われ、精神的な安堵を求めた結果、借金を優先してしまいがちです。

怖い相手から先に払っちゃうって気持ちはわかるけど、平等に支払わないとダメってことね。

一度、自己破産をはじめとる債務整理手続きを取ると決めたのであれば、借金の支払いはいったん保留にし、非免責債権を優先して支払ってください。

借金の支払いは、債務整理によってどうにでもなりますが、非免責債権は自ら支払わない限りどうにもならないと覚えておきましょう。

 

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