武富士の過払い金請求情報まとめ

武富士と武富士の過払い請求の情報

takefuji

2016年7月更新:武富士裁判に完全決着

【関連記事】武富士裁判の結果|2016年6月決着。最終弁済額は0.9%

武富士過払い請求訴訟裁で原告(元顧客ら)が逆転敗訴!

※以下は、2016年1月27日時点の情報です

2006年に「グレーゾーン金利は無効」と認められて10年。
武富士が倒産してもなお、創業者家族に対する過払い請求訴訟が続いています。

2015年5月の段階では、大阪地方裁判所で古谷恭一郎裁判長が武富士創業者次男の武井健晃氏のみ賠償責任を認め、5人に計約327万円を支払うよう命じていました。

しかし2016年1月、大阪高等裁判所で行われた控訴審判決で山田知司裁判長が5人分の計約327万円を支払うよう命じた一審大阪地裁判決を取り消し、請求を棄却しました。

地裁では「次男の健晃氏が顧客に<顧客に債務が変動する可能性>を説明する義務を怠った」と判断され、高裁では「告知義務はない」という判断がなされています。

今後は、原告側が上告して最高裁判所で最後の判断が下されることとなるでしょう。続報が届き次第、当サイト(シャッキン博士と学ぶ借金解決法)でお伝えしていきます。

大阪地裁で、創業者次男に損害賠償命令くだる

※以下は、2015年6月3日時点の情報です

平成22年に経営破綻した消費者金融大手「武富士」の元利用者24人が、過払い金相当額の返還を受けられなくなったとして、創業者の故武井保雄氏の次男で元代表取締役の健晃氏ら創業家一族3人に計約7500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が5月3日、大阪地裁であった。

古谷恭一郎裁判長(柴田義明裁判長代読)は健晃氏のみ賠償責任を認め、5人に計約327万円を支払うよう命じた。健晃氏側の代理人弁護士は「判決は不当で、直ちに控訴する」としている。

――産経新聞web版 2015年5月8日配信「武富士過払い金訴訟、創業者次男に一部賠償命令 大阪地裁」より

過払い金請求の集団訴訟、広島県で請求棄却

※以下は、2013年5月13日時点の情報です

「旧武富士から、利息制限法の上限を超えるを利息を払わされていたので、引きなおし計算を行い、過払い金請求をしたい」と訴えを起こす方は、全国にいらっしゃいます。武富士の倒産から2年半以上が経過しましたが、過払い金の集団訴訟についてのニュースはちょくちょく更新されています。

5月8日の広島地方裁判所でも、旧武富士(創業者の二男や元社長ら3人)への損害賠償をめぐる裁判が行われていました。約150人がの原告が合計2億1千万円のもの過払い金を請求したそうですが、広島地裁の裁判長は、この請求を棄却しました。

しかも「被告には、利息の引きなおし計算を実施する法的義務がない」との見解を述べたそうです!

旧武富士へ2012年の4月までに、全国約2700人が合計約63億円の損害賠償を求めているそうですが、これから裁判を行う方も、棄却されてしまう可能性が高くなりそうです。

武富士裁判の結果|2016年6月決着。最終弁済額は0.9%【2015年6月更新】

武井健晃さんの本人尋問|武富士への集団訴訟

※以下は、2013年4月時点の情報です

2013年8月30日。武富士集団訴訟中の東京地方裁判所にて、武富士の元副社長 武井健晃さんの本人尋問が行われました。

武富士が倒産してしまったことで、戻してもらうはずだった過払い金が0.3%の弁済率にまで落ち込み、煮え湯を飲まされた人々が、会社の利益を不正に個人の資産へと転換させていた創業者一族を訴えた裁判です。

集団訴訟を起こした約3000人は「創業者家族の私財で過払い金を支払え!」と主張しています。

過去の裁判で、武富士の経営体質のおかしさが明るみになりました。

●出勤時と退社時には、オフィスに貼られた社長の写真にあいさつしなければならない

●厳しいノルマを達成しなければ上司からさまざまな罵声を浴びせられ、それどころか、仲間を罵らないと、何もしていない自分まで非難された

ノルマを達成するために、信用情報(ブラックリスト)のデータを改ざんして、返済能力のない人間にもお金を貸した

武井一家のワンマンさや、和○もビックリのブラック企業っぷりが当時の従業員の口から証言されました。

今回呼び出しをくらった武井健晃さんについても

●健晃さんが店を巡回した際に、取り巻きのような人間に暴行された

●ケガをさせられたので刑事告発すると言ったら、家に盗聴器を仕掛けられた

なんて発言が飛び出しました。

一部週刊誌では、健晃さんは東京都内の豪邸でセレブ生活を続けている報じられていましたが法廷ではどんな様子だったのでしょうか?

■無様な法廷劇

法廷では

●健晃さんが従業員を叱責するテープを流すと「記憶にありません」

●「武富士の業績が悪くなってからも、なぜ高配当を受け続けたのか?」という質問に対して「配当を受けるメリットがあった」

●都合の悪い質問にわざとピントの外れた答えを言ったり「何を言ってるのかわかりません」としらをきったり

過払い金返還から逃れながら、私財を確保するために武富士を計画倒産させたと思われても仕方ないようなダメダメの証言を行いました。裁判官の評価も悪かったと思います。

最終弁論は11月8日に決定しました。
8月末の健晃さんの証言がどのように影響するのか次の裁判が気になります。

旧武富士の管財人敗訴|配当金の返還が認められない!

※以下は、2013年3月29日時点の情報です

旧武富士の管財人が創業家である大株主と関連企業に配当金の返還を求めていた裁判の判決が3月28日に決まりました。結果は管財人の敗訴でした。

原告(旧武富士の管財人)は「みなし弁済について2006年の最高裁判所の判決以来、適応される余地がなくなり、超過金利分を収益とした会計処理が違法であり、そこから配当金が不正に支払われた」と訴訟を起こしていました。

しかし、東京地裁の谷口裁判長は「みなし弁済は、一律に適用を否定したわけではない。事情が認められれば、適用する余地があった」という見解を述べ、旧武富士の超過金利に関する会計処理や配当金が違法だったとは認められないと判断を下しました。

Jトラストの営業利益UP|武富士復活と韓国進出

以下は、2012年11月19日時点の情報です

不安定な政治が生み出すこの日本の不景気でも、金融事業を柱に不動産やアミューズメント事業などを大々的に繰り広げているホールディングカンパニーJトラストだけは例外のようです。

クレジットカード事業のKCカードや日本保証が受け継いだ武富士債権からの収益寄与により、前年同期に比べ営業収益・営業利益ともに過去最高値を更新しました。

また2012年9月には、Jトラストの子会社日本保証 (元・ロプロ) から「武富士」ブランドが復活。10月からはテレビCMも始まり、元気溢れるあのダンスシーンがまた脚光を浴びることになります。あえて言葉を発しなくても、ダンスを通し「日本を再活性化したい」「日本を元気にしたい」という思いは「武富士」の名前と共に再び浸透していくことだと思います。

武富士は生き延びるために「会社更生手続き申請」を行っていましたが、韓国企業A&Pファイナンシャルがスポンサーに手を上げたものの事業買収の資金繰りがつかず、支払日までに入金されなかったこともあり契約不履行でスポンサー契約を解除、金融大手Jトラストと新たにスポンサー契約を結ぶことになりました。

■CM効果でさらに収益UPを狙うJトラスト

Jトラストの条件では、約470人いる社員全員をほぼ引き受けるつもりがあるとのことなので武富士にしてみれば願ったり叶ったり、2012年3月までに買収代金を支払い、子会社との合併計画もあると言いますから話はトントン拍子に進んで行くものと思われていましたがまさかの撤退、今回、またCMでダンスが見られるとは思ってもいませんでした。

ちなみに、ホールディングカンパニーJトラストの上期純利益についても、前期のKCカードの株式取得に伴い負ののれん発生益を差し引いたところ、722.2%の実質増益となりました。

また13年3月期上期(4月~9月)における営業収益は2.4倍、営業利益も3.8倍と大幅に業績がアップ、下期以降もこのCM効果に期待している様子が伺われます。

その証拠に、全体像としては下期以降の事業展開も順風満帆に推移するものと踏んでいることから、上期業績開示の前日にはまるで追いかけるかのように通期業績予想を上方修正しました。

こうした業績予想の修正は今期3度目ということもあって、かなり前向きで明るい見通しを立てているのではないかと思われます。

■「親愛貯蓄銀行」として韓国に進出

Jトラストでは相次ぐ銀行の廃業に危機感を募らせる韓国に注目、7月に発表したように未来貯蓄銀行の買収に伴う事業承継のために行員も全員引き連れ、10月から新たに「親愛貯蓄銀行」を立ちあげ業務を開始することになりました。

従って、その動向次第では今後もさらなる業績アップが見込まれるのでは‥‥との期待もまんざら根拠のない話ではなさそうです。

武富士創業者の次男への過払い金賠償請求が東京高裁で棄却される

※以下は、2012年11月時点での情報です

2012年11月29日、武富士(現在は日本保証)の創業者の次男で、元会長だった武井健晃氏に対し、過払い金の利息およそ700万円(5人分)の損害賠償を求めた裁判の判決で東京高裁は、請求全てを棄却したことが明らかになりました。

7月に横浜地裁で行われた1審では「5人のうち4人に約420万円を支払うように」という判決がありましたが、東京高裁の判決ではそれを取り消しました。

今回の裁判長である斎藤隆氏は「武富士にはたくさんの顧客がいるので、全ての過払い金を計算するのは不可能。さらに、過払い金が発生する可能性を知りながら、減額せずに返済させたことも違法とは言えない」と結論づけたそうです。

武富士の過払い債権は35億円もあった!

※以下は、2011年9月時点での情報です

週間ダイヤモンドの取材によると、武富士(現在『TKF』に名称を変更)がスポンサーの募集時に過払い債権の計算漏れをしており、少なくとも35億円の過払い債権が発生していることが明らかになりました。

武富士で借り入れをしていた人は、過払い返還請求をする権利を失いましたが、残された借金自体への請求権は失われておらず、新たに借金の減額請求ができる利用者の数は、1000人以上いるのではないかとみられています。

また、過払い債権に気づいた一部の利用者が、元金から9割以上の減額に成功したという噂もあがっています。

明らかになった過払い債権。一部の誰かが得をするのではなく、債権者に平等に使われてほしいものです。まだまだ武富士から目が離せません。

過払い金の返還がどんどん延期された

※以下は、2011年12月時点での情報です

2011年4月から韓国の消費者金融A&Pファイナンシャルをスポンサーとして迎え、会社更生手続き中の武富士でしたが、最近になり、この更生計画案が廃止になるのでは?という動きが見られました。その理由はA&Pファイナンシャルが買収に必要な資金、282億円の払い込みが十分に行われておらず、12月1日に予定されていた事業承認が1か月延長され、12月31日までに延期になり、さらにその期日までにも資金が揃わない状況であることが原因のようです。

そのため12月中旬から開始の予定だった債権者への過払い金返還も遅れる見込みです。

立て直しに必要な資金が揃わない場合、当初決まっていた更生計画案は作り直され、新しい支援企業を探さなければいけなくなりますが、期限もカウントダウン状態に入り、このまま更生計画案が実施されなければ、武富士は破産手続きをとるという可能性も出てきています。

そこで12月12日新たなスポンサー契約として浮上したのが、老舗玩具メーカー・タカラ(現在は合併してタカラ・トミー)に出資していた経緯がある、米投資ファンドのTPGキャピタルです。 最終入札の時点では同じく米投資ファンドのサーベラスや、大手消費者金融のJトラストなど5社が残っていましたが、武富士は現在A&Pに続き、新たなスポンサー契約としての交渉を行っているようです。

武富士の社員も自主退職に追われ、本来の1000人退職の予想を上回る全社員の8割。およそ1300人が退職するなどの影響もでており、社債を含めた約1兆3000億円の負債の行方や、実際に受け取れる返還額などは未だ不透明です。武富士の動向を今後も見守っていく必要があります。

2012年時点で、返ってくる過払い金は3.3%に!

※以下は2012年時点での情報です

2011年に倒産し、現在会社更生法手続き中である大手消費者金融の武富士は、過払い金(過去に顧客に払いすぎた利息)の返還を12月中旬から開始することを発表しました。

戻ってくる過払い金の金額ですが、顧客の請求した金額の約3.3%といわれています。

武富士はこれに追加して過払い金を返還するために、資産を売却することも進めているそうです。

11月1日に武富士の公式サイトで、「更生手続・弁済に関するQ&A」が発表されました。一部を要約して紹介します。

1.今後の更生手続の進行はどうなる?
更生計画に定めた弁済などの手続きに入ります。更生計画に基づき会社分割を行いスポンサーとなる、韓国のA&P Financial,Co.,Ltd グループのアプロ株式会社に消費者金融事業を承継させて、事業の再建を図ります。

2.今から債権届出(過払い金の返還を希望する)ことはできる?
平成23年7月22日付で会社更生法の「付議決定」がされているため、法律上、債権の届出を行うことができません。

3.届出をしなかった更生債権、更生担保権はどうなる?
届出のなかったものについては、更生計画認可決定により権利が失われます。

※消費者金融への過払い金請求を考えている方へ
過払い金請求のデメリットと費用」を見ておくことをオススメします!

倒産により、過払い金の大幅カットが発生

※以下は、2011年5月の情報です

2011年5月6日、破たんした武富士の会社更生手続きの状況に関して管財人は、武富士に対する過払い金返還請求を求めた利用者件数が 約90万人、請求総額が約1兆3800億円分になり、社債を含めた負債総額は約1兆4949億円となったと発表しました。
実際に返還される請求額は一律90%以上のカットをされ、5%前後になる見通しになります。

しかし、過去に過払い金が発生している可能性がある人を含めると返還請求権を持っていたのは約200万人。実際には総額2兆4000億円にも上ると言われています。
本来消費者金融で過払い利息が発生した場合、全額請求者に返還をしなければいけませんが、去年、 武富士が会社更生法を適用して破たんしたことにより、武富士の資産価値が大幅に下がり、 返還額も大幅にカットされることになりました。

一方、武富士は再生のために韓国の消費者金融大手「A&Pファイナンシャル」をスポンサーに選び、正式に買収される契約を結びました。武富士ブランドの商号は継続して使用し、7月には貸付などの事業を再開する方針を打ち立てています。

この再開発表に関して、過払い金返還請求の事実を知らずに返還の権利を時効により失ってしまったり、全額返還が叶わなかったことなどの理由により、過払い金返還請求を求めた利用者は、営業再開に対し反対している様子です。
これにより、武富士の社債を持つファンドなどが別の更生計画を提出して争う構えのため、管財人は「理解を得られるよう説明する」と発言しています。

 

LINEで「過払い金チェックや借金減額診断・相談」ができるようになりました!

下記のボタンから「博士の相談所」を友だち登録すると、無料で利用できます
受付時間:平日10:00~19:00 時間外のメッセージは、折り返します

LINEで過払い金チェック&相談 LINEで借金減額診断

関連記事 この記事を読んだ人は、こんな記事も読んでいます関連記事 ~この記事を読んだ人は、こんな記事も読んでいます~

ページのトップへ戻るページのトップへ戻る