支払督促や訴状が裁判所から届いたらどうする?
記事の最終更新日:2021年05月07日
カテゴリ:借金解決のための豆知識
支払督促とは、債権者(お金を貸した人や会社)が裁判所に申し立てを行い、債権者に代わって裁判所の書記官が債務者(お金を借りた人)に対して支払いを督促する手続きです。
裁判所から封書が届くなんてビックリされる方も多いかと思います。
しかし、支払い督促をされるということは、それだけ相手が本気だということ。まずは、本当に正規の督促なのか、住所や電話番号を確認することから始めしょう。
【参考サイト】登録貸金業者情報検索入力ページ
↑ 社名や所在地、電話番号などから本当の貸金業者かどうか検索できます。
ケース1:督促を無視していたら、支払督促が届いてしまった
返済に回せる原資がなく、貸金業者からの連絡をことごとく無視していたら、裁判所から支払い督促が届いてしまいました。私はどうしたらいいのでしょうか?
裁判所から支払い督促が届いた場合、返済をすることが可能であれば、返済可能な旨を裁判所側に伝えれば、今後の手続きについて担当の書記官が詳しく教えてくれます。
支払いができない場合は、とりあえずの手段として異議申立書を提出しましょう。
支払い督促の場合、特に異議が出ないようであれば、債権者に債務名義を取得されてしまいます。
そうなってしまうと、強制執行手続きに移行される恐れもあり、銀行残高や給与債権の差押えをされてしまいます。
【関連記事】強制執行とは?
異議申立書を提出すれば通常訴訟へと移行しますので、期間に若干の余裕を持たせることができるので、その間に司法書士や弁護士に相談をするなり、金銭を工面するなりしましょう。
ケース2:裁判所から訴状が届きました
裁判所から支払い督促ではなく、訴状が届いたのですが、何か違いがあるのでしょうか?今後、私はどういった対応をすればいいのでしょうか?
支払い督促というのは、書面審理のみの簡素な手続きで、債務者側の異議申立によって通常訴訟へと移行することになり、細かい審理をする手続きではありません。
異議申立をされることが目に見えているような場合には、初めから訴状という形で提訴されることも多いです。
訴状が送達された場合には、異議申立書ではなく答弁書を出すことになりますし、裁判手続きは書面審理のみの支払い督促とは違って専門知識が必要となりますので、訴状が届いた段階で相談されることをオススメします。
裁判所からの書類を放っておくとどうなる?
支払い督促や訴状等、裁判所から届いた書類を放っておくと一体どんなことになるのでしょうか?
できればこのまま見て見ぬ振りをしたいです。
裁判所からの書類は送達といって、当事者に届けられない限りは法的な効力が発生することはありません。
自宅宛ての特別送達郵便の受け取りをひたすら拒否していれば、裁判手続きが進むことはありませんが、就業先等に直接送られてくることもありますので注意が必要です。
公示送達とは?
他にも、公示送達といって裁判所の前に一定期間掲示することにより送達の効力を発生させる方法もあります。
送達がされた場合は、その手続きに沿った異議なり反論なりが必要となるのですが、それをせずに放っておいた場合は、申立人側(原告・債権者)の請求がそのまま全て認められることになり、強制執行手続きへと移行されてしまうこともあります。
そうなってしまえば、銀行や給与の差押えが懸念されますので、決して見て見ぬ振りはせずに、どうすればいいのかわからない場合は、司法書士や弁護士に相談をしましょう。
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