新ルール(総量規制)とは
今は現金よりもカードの時代!「小さなカード1枚あれば重たいお財布を持たずに済む!」とは言っても、気がつけばお財布の中は何枚ものカードでパンパン状態、「重くて、重くて‥‥」と言う人も結構多いのではないでしょうか。
確かに、この1枚のクレジットカードで、買い物をするにも小銭の事など気にしなくて済むし、どうしても今直ぐお金が必要となればいつでもどこでも簡単にそのカードを使ってお金を借りることだって出来ちゃうので、やっぱり持っていると何かと便利な1枚ということになりますね。
しかしその便利さや気軽さがかえって仇となったのか、これから先の明るい未来に向かい、私たちの生活の中で便利に利用できるものがまた出来たと喜んだのも束の間、今度はそのたった1枚のカードが、だんだんと私たちを脅かすような存在になるなんて‥‥。
大きな被害や多くの不幸を出さない様に、出来るだけ未然に食い止める手段として、金融庁は以前からあった貸金業法の見直しを始めると、2010年6月18日には、借り過ぎや貸し過ぎを防ぐためのいくつかの規制を設けて施行されました。それが、この「総量規制」と言われるものです。実際にこうした規制に触れる場合というのは、貸金業者から借りる際に、のちに破たんするような無茶な借り入れにブレーキをかける意味での規制であって、例えばクレジットカードでキャッシング(借り入れ)する場合などがこの規制の対象となります。
しかし勘違いしやすいのが、それと同様にクレジットカードを使ってショッピング利用(商品購入)をする時で、この場合は貸金業法ではなく「割賦販売法」を用いる為、ここでは規制の対象外という事になります。また、銀行での貸付けなども規制の対象外になるということを覚えておくと良いでしょう。
中には「分かりづらくて‥‥」と感じている人も大勢いるかと思いますので、分かり易く解説する為にも、今回の新ルール(総量規制)なるものを改めて大きく6つに分けてみました。
●今までとの相違点を比較すると、より大きな影響を与えるのが借り入れ総額で、今後は年収の3分の1までしか借りられなくなったこと。(除外、例外となる借り入れは存在します)
●専業主婦(主夫)がお借り入れをする場合、同時に配偶者の同意が得られないと借りる事すら出来なくなったこと。(配偶者の同意書や、住民票や戸籍抄本等配偶者としての証明書類が必要になります)
●一定額以上のお借り入れを望む場合、ハッキリとした年収を証明しなければいけないこと。(源泉徴収票、所得証明書類、その他年収を証明する書類が必要になります)
●個人事業主の方がお借り入れを望む場合、現在の事業状態がきちんと確認できるような決算書などの正確な書類を用意する必要があること。(決算書、青色申告書、確定申告書、納税証明書などの書類が求められます)
●個人における信用情報の登録の義務化が行なわれること。(登録する事によって、貸金業者側としては借り手側の総借入残高などを知る事ができる)
●新規のお借り入れの場合、上限金利がこれまでとは違って20%以下の割合に抑えられるというボーダーラインがしっかりと出来たこと。(以前は、利息制限法の金利はお借り入れ金額に応じて20%〜15%で、出資法の上限金利は29.2%でした。このうち出資法の上限金利が20%に引き下げられる事になります)






