特定調停とは

特定調停とは、裁判所に申し立てをし、貸金業者とお借り入れをした人が裁判所の仲裁のもと話し合いを行ない、金利の引き直しや返済額の減額をすることによって、3年前後ですべての借金の支払いを終わらせる和解計画を立てることです。

■メリット

債務整理手続きのなかでも、比較的簡素な手続きなので、他の債務整理手続きに比べ早く解決でき、専門知識がない個人で行なうことも十分可能であることです。また、手続きを行なう貸金業者を自分で選択することができるため、例えば車のローンを組んでいる貸金業者はそのまま支払いを続け、その他の貸金業者だけ特定調停を行なうといったこともできます。

その他、任意整理と違って、裁判所に仲裁に入ってもらうので、貸金業者も話に応じる可能性が高いことなどが挙げられます。また、将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除されます。

■デメリット

基本的に話し合いなので、貸金業者が「ダメだ!」と言ってしまえば、それで終わってしまうことです。また、金利の引き直しが主な手続きなので、高金利で借りていなければ(銀行ローンなど)、ほとんど借金の額は減らないということもあります。また任意整理と同じく、ブラックリスト(個人信用情報機関)に事故情報の記載をされます。その他、調停成立(和解成立)後、約束した支払いができなくなると給与等の差し押さえをされる可能性があります。

特定調停を個人でやれるのか?

はい、十分できます。

裁判所に特定調停を申し立てる方の多くは、弁護士や司法書士にお願いしないで、ご自分でやられています。ですので、しっかり裁判所書記官の話を聞いて行なえば、個人でも十分にやれる手続きだと思われます。

ただし、仕事がとても忙しい方は、弁護士や司法書士にお願いするのも一つの手だと思います。裁判所は、基本的に平日の8時30分〜17時00分までしかやっていません。ですので、裁判所に手続きをしに出向く場合は、仕事を抜け出さないといけません。

ですので、平日に会社を休むことができないという方は、弁護士や司法書士にお願いするのもありだと思います。

現在はリーズナブルな料金でやってくださる司法書士・弁護士の方も増えてきたので、一度相談してみるのがいいと思います。その際は、「相談は無料」という司法書士さん、弁護士さんに聞いてくださいね。

ただし、手続きが難航しなければ、通常2〜3回裁判所に足を運べば、手続きが終了するので、ご自分でやられることをおすすめします。