個人民事再生とは

個人民事再生とは、裁判所に申し立てを行ない、借金の額を減らして生活を立て直すことができるようにする手続きです。原則、借金総額の20%(上限300万円)か、100万円の額が大きいほうを、3年間で返済する計画を立てます。この3年間の返済が滞りなく行なわれれば、残りの借金は全額免除されます。

■メリット
住宅資金特別条項(いわゆる住宅ローン特別条項)を使うことによって、マイホームを維持しながら借金の減額ができます。
また自己破産のように、資格制限もないので、会社の役員や税理士、弁護士などの職についたまま個人民事再生の手続きをすることができます。

自己破産と異なり、ギャンブルや飲食で浪費してしまった借金でも、借入理由を追及されません。

■デメリット
逆に住宅ローンに関しては減額することができません。また、自己破産と同じく官報という機関紙に名前が載ってしまいます。ただし、一般の人が手にすることはほとんどなく、また掲載されている人数も膨大ですので、知り合いに見つかる可能性は限りなく低いと考えても大丈夫です。

そのほか、自己破産と違って、きちんと3年間の返済をしなければ借金が免除されません。そして、債務整理手続きの中で、最も費用がかかる手段となります。

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民事再生を個人でやれるのか?

はい、できないことはないですが、かなり大変だと思います。

個人民事再生は、債務整理手続きの中で、最も複雑なものとなっています。個人でやるのは、かなりの時間と労力が必要だと思います。また、我々は法律のプロではないので、自分でやるということは、不利な手続きになってしまうリスクが増えるということです。ですので、私個人としては、、弁護士や司法書士に頼んだほうがいいと思います。

わずらわしいことはプロに任せて、現在されている仕事や他のことに精を出すというのが、最も効率的ではないでしょうか。

逆に、弁護士や司法書士に頼まないで債務整理を行いたいのであれば、個人民事再生でない手段を選ぶというのも一つの方法です。個人民事再生は、とにかく法律手続きが複雑ですし、費用もかかります。