どこの裁判所に訴えを起こすのか
訴訟の場合は、まず貸金業者に請求する金額によって、地方裁判所で裁判をやるか、簡易裁判所でやるかが分かれます。140万円を超える請求をするには、地方裁判所に申し立てをします。140万円以下の請求は、簡易裁判所にします。これが調停の場合は、すべて簡易裁判所に申し立てを行ないます。
次に、裁判を行なう裁判所の場所です。過払い金の返還請求訴訟は、原則的には、原告であるお借り入れをした人の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起することができます。
貸金業者がお金を貸すときに交付する契約書には、『この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合、貸金業者の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。』等と、書かれています。
しかし、現在ではこのような約款による管轄の合意は無効であると考えられています。もし仮に有効だとしても、専属的合意管轄(その裁判所でしか裁判ができないとする合意)ではなく、競合的管轄(何か理由があれば、他の裁判所で裁判をやってもいいよとする合意)であると考えられています。
したがって、原告(お借り入れをした人)の住所地を管轄する裁判所に訴訟を提起することができます。裁判所の場所については、調停の場合でも、まったく同じです。
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1.訴状 or 申立書(裁判所に置いてある)
2.印鑑(認印でOK)
3.印紙代
4.郵便切手
5.貸金業者との契約書(持っていれば)
6.返済をしたときの領収書(持っていれば)
7.相手が会社ならば、その会社の登記簿謄本(各会社につき1通)
が、基本的に必要な書類です。ただし、必要書類は各裁判所によって違いますので、必ず申し立てに行く前に、裁判所に電話をかけて、確認してください。






