過払い金請求しようと決めたら
基本的には、貸金業者に対して過払い金返還請求をします。しかし、自分で計算して貸金業者に乗り込んでも、「はい、そうですか」と言って、返してくれる貸金業者はまずありません。
そもそも、過払い金が発生しているかどうかは、過去どれくらいの返済をしてきたかを調べる必要があります。しかし、過去の返済履歴をすべて覚えている方、または記録に残している方はいないと思います。そこで、貸金業者に過去の取引履歴の開示を求める必要があるのですが、これを個人の名前で出したところで、なかなか開示してくれません。
そこで、返還請求訴訟(調停)を裁判所に提起するか、司法書士や弁護士に返還請求を委任(依頼)する必要があります。現在、貸金業者も過払い金の支払いを必死に減らそうとしているので、任意に返してくれと言ってもなかなか相手にしてくれません。よって、国家機関(裁判所)や過払い金請求のプロである弁護士や司法書士にお願いして、貸金業者に請求する必要があります。

訴えの提起は、管轄の簡易裁判所(訴える人の住所地を管轄する裁判所)または、地方裁判所に「訴状」というものを提出して行ないます。調停の場合は、管轄の簡易裁判所に「申立書」というものを提出して行ないます。「訴状」と「申立書」という名前が違うだけで、中身はほぼ同じです。
過払い金返還請求訴訟(調停)では、あなたが原告(申立人)となり、貸金業者に訴えを提起します。つまり、原告(申立人)があなたで、被告(相手方)が貸金業者になります。






