訴訟と調停の違いについて

裁判と調停の大きな違いは、話し合いで解決できない場合、裁判官に強制的に判決を出してもらうか、終始話し合いだけで解決を図るかということです。

裁判というのは、お互いがお互いの意見に全く同意できず、最終的に裁判官が判決を出して、強制的に事件を解決させます。これに対し、調停の場合はあくまで話し合いなので、どちらか一方でも納得できなければ、調停は不成立という形で解決しないまま終わります。

裁判は、どちらかが納得しようがしまいが、裁判官がお互いの主張・証拠を見た上で、強制的に結論を出してしまいます。

。一方、調停はあくまで話し合いで解決を図るため、個人で調停手続きをやっても、なかなか貸金業者は合意してくれません。

何せ、「そんなの嫌だ!」と言ってしまえば、調停は成立することがあり得ないのですから。

これが裁判ならば、貸金業者がいやだと言っても、申立人(お借り入れをした人)の言い分や証拠が正しそうならば、裁判所は申立人の言い分を認めてくれます。もちろん、裁判手続きの中でも、お互いが譲歩し合い、話し合いで解決できるならば、裁判官の判決を待つことなく「和解」で、穏便に解決できます。

このように、裁判所が強制的に判決で判断するか、それとも話し合いでお互いが合意したときだけ解決できるかが、裁判と調停の大きな違いになります。

その他に、裁判と調停の違うところは、申し立て時の費用です。申し立てのときに必要な収入印紙が、調停の場合は訴訟の半額で済みます。

例えば、100万円の過払い金を請求するときに、裁判手続きだと1万円の収入印紙が必要ですが、調停ならば5000円で足ります。その他の費用に関しては、あまり変わりません。

他に違う点は、どこの裁判所に申し立てるかということです。

裁判の場合、140万円を超える請求をする場合に、地方裁判所に申し立てをします。140万円以下の請求ならば、簡易裁判所にします。これが調停の場合は、請求額に関係なく、簡易裁判所に申し立てを行ないます。

裁判と調停の主な違いは、これくらいになります。