過払い金が戻ってくるまで

決着は裁判で

過払い金請求をして、過払い金が戻ってくるまでには、どのくらいの時間がかかるのでしょうか?

手続き全体の期間としては、一般的に3カ月〜半年ほどかかると言われています。手続き中は、貸金業者からの督促や支払いの義務はストップします。 まずは、過払い金請求をしたい貸金業者に、これまでの取引履歴の開示を求めます。

ここで、弁護士や司法書士などの専門家に依頼しているとすぐに応じてくれる貸金業者も、個人からの要求となると、なかなか応じてくれない場合があります。

その場合、一般的な手続き期間の3カ月〜半年よりも伸びてしまう可能性があります。貸金業者から取引履歴を手に入れたら、さっそく過払い金が発生しているのかどうか、利息の引き直し計算をします。

引き直し計算とは、最初のお借り入れから最終取引までを利息制限法の利率(15%〜20%)で改めて計算することです。引き直し計算をし、過払い金が発生していることがわかれば、過払い金を返還してほしいという請求書を貸金業者の本社へ郵送します。

その後、請求を認めてもらうための交渉が行なわれます。貸金業者が請求を認めると、過払い金の返還に関する和解成立書を交わします。その後、決められた期日に過払い金が返還されます。

弁護士・司法書士に依頼をしている際はこの戻ってきた過払い金の中の一部を成功報酬として、弁護士、司法書士へ支払います。

もし交渉が決裂してしまった場合は、訴訟の準備をはじめます。この訴訟は、過払い金返還請求訴訟といいます。必要書類を準備し、管轄の裁判所に提出します。

裁判の結果は、裁判官を交えた話し合いの和解で解決するか、裁判官による判決で解決するかに分かれます。

裁判の場合、口頭弁論が何度か行なわれ、お互いの意見を主張し合います。通常の流れでは、原告(訴訟を提起した人)の後に、相手方(貸金業者)から和解内容の提案があります。

提案とは、あなたに返還される過払い金額の提示であり、もしあなたがその金額で問題ないようなら和解、もし問題あり!とても納得なんてできない!ということであれば、判決(裁判官による判断)であなたに返還される過払い金額が決定されます。