グレーゾーン金利の謎を解説
最近「グレーゾーン金利」という言葉を度々耳にすると思いますが、この言葉、「正直言って気になっている」と答える人も決して少なくはないでしょう。
ここ日本では、金利の規制を「利息制限法」と「出資法」という2つの法律をもとに行なっていることはご存知でしょうか?
まずは「利息制限法」での金利規制の実態をしっかりと知り得ることが肝心です。
ここでは3つの上限金利制限を設けており、借入金が10万円未満の場合には年20%、10万円〜100万円未満では年18%、そして100万円を超えるお借り入れになると年15%、というような制限です。
こうして法律上でもはっきりと示され守るべきはずの制限ですが、それにもかかわらずハナから無視したやり方で法外な利子契約を結ぶ貸金業者が後を絶ちません。よって、そういった場合、「その契約は一切無効である」との決まり事がきちんと定められているのです。
もう一方の「出資法」に目を向けると、ここでは金額に関係なく上限金利をすべて年29.2%と定めています。
こうした、一つの事柄に対して二つの法律が存在すること自体紛らわしく、何よりも上限金利を別々に定めているところに実は大きな問題があるのです。例えば、あなたが急用で100万円を借りたと仮定してみましょう。
その場合、利息制限法での上限金利は15%ですが、出資法の上限利率は29.2%になります。
また、10万円未満の場合を考えると、利息制限法では20%ですが、出資法での上限利率は同じく29.2%です。
こうして比べて見ればお分かりだと思いますが、利息制限法による金利と出資法による金利とでは、最低でも9.2%以上の差が生じることになります。
この差が後々ズッシリと重くのしかかって来ることになる訳ですが、グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限利率(15%〜20%)と出資法の上限利率(29.2%)との間に生じる差の金利のことを指しているのです。
先程、紛らわしいと言ったのはまさにこの点です。利息制限法と出資法とでそれぞれの上限利率が定められているというにもかかわらず、そこに生じる金利差がますます問題を大きくしているということになります。利息制限法か出資法か、白か黒か、はっきりと分けることができない金利差、あえて色をつければグレー‥‥ということになるのでしょう。とても微妙で、なおかつ曖昧な表現になっているのがこのグレーゾーン金利なのです。
そしてもう一つ大きく立ちはだかる問題、それがこの2つの法律の間にある罰則の違いです。
特に出資法では、これに違反した場合「5年以下の懲役、若しくは1000万円以下の罰金」と厳しい罰則が設けられていますが、利息制限法では出資法の上限利率以下であれば、刑事罰が科せられることはありません。
そこで貸金業者側はその抜け道をうまく利用し、ほとんどの貸金業者がこの出資法の上限利率29.2%を超えないようにと、ギリギリの金利を設定して融資をしているのが実情なのです。
過払い金請求は、このグレーゾーン金利によって払い過ぎてしまったお金を取り戻す請求のことです。
過払い金が発生しているかは無料の過払いチェッカーなどでチェックすることができますので是非確認してみてください。






