過払い金返還にかかる費用

過払い金請求を行ない、もし裁判となった場合、裁判(調停)にかかる費用は、基本的に収入印紙代と郵便切手代です。

まず裁判(調停)は、裁判所に訴状(申立書)というもの提出して行います。この訴状(申立書)には、収入印紙を貼らなければいけません。訴状に貼る収入印紙は、訴額100万円の場合、1万円です。

この収入印紙代は、調停の場合、半額になります。訴額とは、消費者金融にいくらを請求するかで決まります。つまり、貸金業者に100万円の過払い金返還を請求するのであれば、訴額は100万円になります。

貼付する収入印紙の額は、訴額によって異なります。詳しくは、収入印紙代一覧をご覧ください。

郵便切手について

裁判所に訴状を提出する際、収入印紙の他に、郵便切手代が必要になります。

裁判の場合は、最初に6400円分の郵便切手を納めます。(裁判所や相手方の数によって、多少変わります)

調停の場合は、最初に2500円分(ただし、訴える貸金業者数が1社増すごとに1200円分が増えます)の郵便切手を納めます。つまり、3社の貸金業者に対して訴えるなら、2500円+1200円×2社=4900円を最初に納めます(裁判所によって、変わりますので正式には申し立てる裁判所でご確認ください)。この切手は手続きを進める上で、裁判所が申請者や相手方(訴えられた人)等に対して郵送物を送付する際に使われ、足りなくなったら追加します。逆に、手続き終了後切手があまった場合は、すべて返してもらえます。

それから貸金業者を訴える場合には、その会社の代表者事項証明書という書類を一緒に添付しなければいけません。この代表者事項証明書というのは、法務局で取ることができます。この代表者事項証明書の取得費用として、1通700円がかかります。

※管轄する法務局がコンピュータ化されていれば、お近くの法務局で取ることができる場合もあります。
詳しくは、法務局にお問い合わせください。

合計すると…

まとめると、訴訟の場合、貸金業者に100万円の請求をするときに必要な費用は、1万円の収入印紙+約6400円分の切手代+代表者事項証明書1社につき1通700円です。

調停の場合、貸金業者1社に100万円の請求をするときに必要な費用は、5000円の収入印紙+約2500円分の切手代+代表者事項証明書1社につき700円です。

この他に、裁判所までの交通費、コピー代などがかかるでしょう。なお、これらの費用も、「訴訟費用は被告(貸金業者)の負担とする」というような判決が出れば、貸金業者に全額請求することができます。が、実際請求される方は少ないです。なぜなら、数千円、1万円ちょっとのために、面倒な手続きを増やしたくないと思う方が多いようです。

一般的に、裁判には多額のお金がかかると言われていますが、それは弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合に、専門家に支払う費用(報酬)です。ですので、自分で裁判をやる場合には、たいしてお金はかかりません。

では、弁護士や司法書士に裁判をお願いするとどれくらいの費用がかかるのでしょうか?
◆詳しくはこちら→弁護士、司法書士の費用