指定信用情報機関制度とは

2010年6月に総量規制が実施される際、「指定信用情報機関制度」というものが導入されたのをご存知でしょうか?

指定信用情報機関とは、内閣総理大臣が指定するルールに則った信用情報提供などを行なう法人のことです。個人向け貸し付けを行なう貸金業者は、この指定信用情報機関への加入が義務付けられています。指定信用情報機関への加入登録条件を満たさないまま営業を続けた場合には、懲役10年以下という罰則もあります。

指定信用情報機関は、貸金業者が利用者の返済能力や信用情報を常に把握できるようにするため、利用者の信用情報(利用残高やブラックリストなど事故情報の有無)を管理しています。 また、この利用者の信用情報を、他の指定信用情報機関や貸金業者などと共有する役目も持っています。

また、貸金業者側も、利用者へ指定信用情報機関に返済能力などのデータが信用情報として登録されることに同意を求めなければいけません。

もちろん、この信用情報は利用者本人が申請すれば、確認できるような制度になっています。ですので、キャッシングの審査が通らない、ローンが組めないと言われてしまったなどの状況があった場合、自分の信用情報に事故情報が載っていないかを指定信用情報機関に問い合わせることで確認することができるのです。

自分がブラックリストに載っているか不安な方は、指定信用情報機関に問い合わせてみましょう。