債務整理をするとブラックリストに載る?過払い請求や任意整理は?

貸金業者に払い過ぎてしまった利息を取り戻すことができる過払い金請求ですが、この過払い金請求をすると、ブラックリストに載ってしまうので新たな借り入れができなくなるのでは・・とご不安な方も多いと思います。

新たな借り入れができなくなることを恐れて、過払い金請求をするのをためらう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

確かに以前は、個人信用情報の中に、過払い金請求を行なったことがある旨の情報も登録されていました。

しかし、金融庁は個人信用情報機関に対して、過払い金請求をすることは、顧客にとって正当な権利として認めるとともに、個人信用情報に登録しないよう取り決めました。

よって、2010年4月19日以降は、過払い金請求をしてもブラックリストに載らなくなりました。今後は過払い金請求をしても、ブラックリストに載ることはないので安心して請求できますね。

お借り入れしている貸金業者への過払い金請求は、完済した日から10年以内までが有効で、それ以降は時効として請求ができなくなってしまいます。心当たりがある方は、早めに確認を取りましょう。

ちなみに、
自己破産(裁判所で免責決定を受けることで負債を全額無くすことができる債務整理)、
任意整理(裁判所を通さず、自己破産もせずに話し合いだけで借金の大幅な減額ができる債務整理)、
個人民事再生(自宅を残して、過い過ぎた利息と元本の減額ができる債務整理)、
特定調停(裁判所を通しながらも、安い費用、短い期間内で払い過ぎた利息を減額できる債務整理)、
などをすると、およそ5〜7年間はブラックリストに債務整理をしたと事故情報が載ってしまいますので、その間は新たにローンを組んだり、新たなお借り入れはできなくなります。

ブラックリストに事故情報が載っている期間内はクレジットカードだけでなく、どこからも融資を受けられない生活になりますが、今後お借り入れに頼らない、健全な生活を身につけるきっかけにもなりますので、恐れる必要はありません。また、ブラックリストが消えたからと言って、油断してまた無駄遣いすることのないようにしましょう。

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