弁護士や司法書士に頼むメリットやデメリットは?

メリットしては、まず、貸金業者からの取立が止まります。これは、弁護士や司法書士に債務処理の手続きを委任すると、貸金業者はお借り入れをした本人に対する請求や取立てをしてはいけないと法律で決められているからです。

そして、司法書士や弁護士は法律のプロなので、訴訟手続きになったとしてもスムーズに手続きが進みますし、最も有利な方法を考えてくれます。また、ほとんどの訴訟手続きを司法書士や弁護士がやってくれるので、時間と手間がはぶけます。

裁判は、基本的に平日の昼間に行なわれるので、平日がお休みでない方は、裁判のときには仕事を休まなければいけません。また、司法書士や弁護士に過払い金請求を委任すれば、わざわざ裁判をしなくても貸金業者と弁護士や司法書士の話し合いで解決できることもあります。この場合は、裁判費用がかからないので、メリットが大きいです。

デメリットとしては、やはり専門家へ支払う費用(報酬)です。着手金数万円(無料のところもあります)と、取り返したお金の約20%を支払ってでも司法書士や弁護士などの専門家に頼んだほうがいいのかどうかですね。

現在はリーズナブルな料金でやってくださる司法書士・弁護士の方も増えてきたので、一度相談してみるのがいいと思います。その際は、「相談は無料」という司法書士さん、弁護士さんに聞いてくださいね。