過払い金とは??

過払い金とは、貸金業者に払いすぎた利息のことです。

この過払い金を貸金業者から返してもらうために、貸金業者と直接交渉したり、裁判所に「過払い金返還請求訴訟」を提起します。ちなみに、現在全国で活発に過払い金返還請求訴訟が行なわれています。

武富士、プロミス、アイフル、アコムの大手4社の過払い金返還総額の推定は、2007年4月で約220億円、2007年5月で約230億円となっています。さらに、この大手4社は過払い金返還に備えて、各社4000億円規模の引当金を計上しています。このため、創立以来ずっと黒字だった貸金業者も、すべて赤字転落になりそうな状況です。

なぜ過払い金が発生するのか?

貸金業者は本来、年利15%〜20%でしかお金を貸せません。しかし、実際は年利20%〜29.2%前後で貸していました。

これはどういうことか?

簡単に言うと、15%〜20%より高い利息は本来取れないけれど、お金を借りた人が任意で20%より高い利息を払ってくれたらそれは受け取ってもいいよ、ということです。

ただし、29.2%より高い金利でお金を貸すと、それは犯罪となり、お金を借りた人が任意で返済しようが、貸金業者は逮捕されてしまいます。ですから、ほとんどの貸金業者が、29.2%ギリギリでお金を貸していました。

つまり、過去にさかのぼってこの29.2%で支払っていた利息を、本来の利息である15%〜20%に引き直すと、多く払い過ぎていた利息が判明します。これが過払い金です。

さらに詳しく言うと・・・

貸金業者は、利息制限法という法律にのっとってお金を貸します。この利息制限法では、貸すお金が10万円未満の場合、取れる利息の上限は年率20%まで

貸すお金が10万円以上100万円未満の場合、取れる利息の上限は年率18%まで

貸すお金が100万円以上の場合、取れる利息の上限は年率15%まで

と決まっています。

さらに、貸金業者に適用される法律がもう一つあり、それが出資法といいます。この出資法の上限金利は29.2%です。つまり、適用される法律が利息制限法と出資法の二つあり、この二つの法律で上限金利が異なっているのです。この二つの法律にある上限金利の差を、いわゆるグレーゾーン金利といいます。このグレーゾーンが、現在問題になっています。

実際今まで、ほとんどの貸金業者が出資法の上限金利である29.2%でお金を貸していました。この29.2%で支払っていた利息を、過去にさかのぼって本来の利息である15%〜20%に直して計算すると、多く払い過ぎていた利息が判明します。これが過払い金です。

どれくらい返済したら過払い金が発生するのか?

実際計算をしてみないとなんとも言えませんが、コツコツとしっかり返済を続けていた人は、5年程度の返済で過払いとなっている可能性があります。

7〜8年間返済を続けていた人は、過払いとなっている可能性が非常に高いです。しかし、最近お金を借りた人や、返済が不定期だった人は、過払い金が発生していない可能性もあります。