そもそも過払いしている時ってどういう時?

そもそも過払いしている、過払い金がある、というのはどういうことなのか?

簡単に言うと、私たちが貸金業者から借金をして返済するときに利息を多く払い過ぎていることを、過払いをしている、過払い金がある可能性があると言います。

利息がどのくらいなら多く払い過ぎているかというと、利息制限法という法律で定められた年利15%〜20%よりも多い利息を払っている場合です。多くの利用者はこの利息制限法よりも高い20%以上の利息を払い続けていました。

私達日本人の1000万人以上が、払う必要のない利息を払い続けていたのです。

過払い金とは

なぜ15%〜20%以上の年利を受け取れるのか?

利息制限法の中に、年利20%より高い利息をもらうときは、「みなし弁済」の規定が当てはまるときにだけ例外的に受け取れるということになっています。

「みなし弁済」とは、「貸金業者・債務者(利用者のことです)間の利息契約に基づき、債務者が利息制限法に定める利息の制限額(15%〜20%)以上の利息を任意に支払った場合において、その支払いが必要条件を満たす場合には、その超過部分の支払いは有効な利息の債務の弁済とみなす。」というものです(貸金業規制法43条)。

そして、その「みなし弁済」が認められるための条件とは、以下のものを指します。

1.貸付をした者が登録を受けた貸金業業者であること。

2.契約の際に貸金業法17条で定められた要件を充足する書面を借主に交付していること。

3.返済をする際その都度、貸金業法18条で定められた要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。

4.債務者(お借り入れをした人)が利息の支払を利息としての認識で支払ったこと。

5.債務者が利息の支払を自己の意思に基づく任意の意思で支払ったこと。

上記の規定にすべて当てはまらないと、年利15%〜20%より高い利息を本来受け取ることはできません。

かなり厳密な条件になっていますよね?

ですので、この規定は、貸金業者からお金を借りた場合で適用されることはなかなかありません。すなわち、裁判で争えば、15%〜20%より高い利息で支払っていた部分は払い過ぎていたとして、その多く支払っていた利息を元本の返済として組み直すことになります。

そうすると、その分だけ元本の額が減ります。そして、15%〜20%より高い金利での返済が長期間に及ぶと、元本の額が減るどころか、元本・利息の支払総額よりも、さらに多くのお金を払い過ぎていたことになります。

この払い過ぎていたお金を返してもらうのが、過払い金請求です。