日本貸金業協会の新ルール
2010年6月18日、法律により、お金を借りるとき、貸すときのルールが新ルールに変更となります。
新しく作られた、新ルールは6つです。
お借入総額が、年収の3分の1までに規制されます。
総量規制とは個人の借入総額が、年収の3分の1までに制限される仕組みの事を言います。(一部、除外・例外となる借り入れもございます。)
貸金業者は、個人から新規の貸付け申込みがあった際、指定信用情報機関が保有する個人信用情報から、他の貸金業者からの借入残高を調査します。
専業主婦(夫)の方は、配偶者の同意が必要になります。
総量規制は、個人ごとに年収等の3分の1を基準とします(原則として)が、配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付けが、例外の貸付けである配偶者貸付けです。
配偶者貸付けにおいては、配偶者の同意と配偶者(夫婦関係)であることを証明する書類が必要になります。
一定額以上のお借入で、年収の証明が必要となります。
複数の貸金業者からの貸付け総額が100万円を超えるケース、貸金業者が自社からの貸し付けが50万円を超えるケース、この2つのケースには収入を明らかにする書面(源泉徴収票、所得証明書類、その他の証明書類)の提出が必要になります。
個人事業主の方は、決算書等の書類が必要になります。
貸金業者が、個人事業主に事業用資金として貸付けを行う場合、事業の状況を正確に記載された書類(決算書、青色申告書、確定申告書、納税証明書など)を求めることになります。ただし設立間近などの理由で、これらの書類が提出できない場合には貸金業者に聞いてみてください。
個人の信用情報の登録が必要となります。
個人向け貸付けの総量規制実施にあたり、指定信用情報機関制度が導入されます。
つまり、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組みが整備されるのです。
新たな借入の上限金利は20%以下となります。
現状出資法の上限金利の引き下げについては、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合においての上限金利は29.2%、利息制限法がそれぞれの金額に応じて20%から15%となっておりますが、出資法の上限金利が20%に引き下げられます。
以上、上記の6つが新ルールとなります。
年収の3分の1までのルールや、専業主婦の方のルールに当てはまると今後借り入れを行うことができなくなってしまいます。
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